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仮免許一般試験(大型・中型・準中型・普通)~自動車学校に入校せず、直接免許センターで受験~
仮免許一般試験(大型・中型・準中型・普通)~自動車学校に入校せず、直接免許センターで受験~
受験資格
住所が熊本県内の方
年齢
大型仮免許 21歳以上
中型仮免許 20歳以上
準中型仮免許 18歳以上
普通仮免許 18歳以上
※ただし、大型仮免許及び中型仮免許については、特例教習を修了していれば19歳以上
学科試験日
月曜日から金曜日まで(土、日、祝日、年末年始の休日を除く)
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種免許(小特・原付を除きます。) 若しくは第二種免許を取得している方又は既に第一種免許学科試験若しくは仮免許学科試験に合格している方は、学科試験が免除されます。
学科試験合格の有効期限は合格日から6か月間です。
学科試験は、日本語のほか、中国語、英語、ベトナム語でも実施しています。中国語、英語、ベトナム語での学科試験を希望する場合は、試験当日に受付で申し出てください。
技能試験日
月曜日から金曜日まで(土、日、祝日、年末年始の休日を除く)
受付時間
午前8時30分から午前9時まで
受付場所
熊本県運転免許センター2階左側(運転免許試験課)電話096−233−0116
申請に必要なもの
免許証を持っている方
- 運転免許証(住所が熊本県内であること)
住所に変更がある方、熊本県以外の都道府県から転入する方は、運転免許証の住所変更手続きが別途必要です。その場合は運転免許試験課(電話096-233-0116)にお問い合わせください。
免許証を持っていない方
- 住民票(本籍地(外国人にあっては国籍等)記載で、発行日から6か月以内のもの)
個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
申請者本人の氏名が記載されたもの(家族等の氏名は不要ですが、記載されていても使用できます。)
日本国内に住民票登録がない方で、日本国籍を有する方は戸籍抄本と居住事実証明書、外国籍の方はパスポートと居住事実証明書が必要です。居住事実証明書は、こちらのページ別ウィンドウで開きますのPDFファイルを印刷してお使いください。
-
本人であることを確認できるもの
健康保険証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証等
「マイナンバー通知カード(顔写真入りでないもの)」は使用できません。
写真 4枚
- 申請前6月以内に撮影したもの
- 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)、正面、上三分身、無背景
- サイズ(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)
- 裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
免許センター内の写真撮影機(有料)も利用可能です。
カラーコンタクトレンズ等の使用、サングラス、マスク等の着用により個人識別が容易でないもの、合成写真、修正又は加工した写真等は使用できません。
運転免許申請用写真の基準の詳細は、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
特例教習の修了証明書
- 特例教習の修了証明書(大型仮免許又は中型仮免許を受験する方で、特例教習を修了した方)
その他必要なもの
- 筆記用具(鉛筆又はシャープペンシル、黒色ボールペン、消しゴム)
- 手数料(申請手数料2,900円・貸車料1,450円・交付手数料1,150円)
その他
仮運転免許証は、旧姓併記の対象外です。運転免許証をお持ちの方で、仮免許試験とは別に旧姓併記を希望する場合は、運転免許試験課(電話096-233-0116)にお尋ねください。
試験当日の午前7時30分に、運転免許センター2階ロビー設置の電光掲示板で、当日の技能試験コースを発表します。
試験当日の午前7時30分から午前8時30分までの間、及び午後0時から午後1時までの間は、徒歩にて場内試験コースを下見することができます。場内試験コース図が必要な方は、運転免許試験課の職員に申し出てください。
受験の前に受験相談を受けていただく方(既に有効な運転免許を再取得した方を除く)
- 免許を取得する前に、無免許運転で検挙された方
- 運転免許取消処分後又は運転免許失効後に無免許運転で検挙された方
- 運転免許の取消処分を受けた方で、取消処分後、欠格期間(運転免許を受けることができない期間)が分からなくなった方
は、受験の前に受験相談をして、欠格期間と、取消処分者講習の受講の要否を確認してください。(問い合わせ先:運転免許課 電話096-233-0110)
取消処分者講習を受けていただく方(既に有効な運転免許を再取得した方を除く)
- 過去に交通違反、交通事故を理由とした運転免許の「取消処分(運転免許停止処分中の無免許運転を含む)」、「拒否処分」を受けた方
- 過去に交通違反、交通事故を理由とした国際免許等に対する6月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方
- 運転免許が失効したため、交通違反、交通事故を理由とした「取消処分」を受けなかった方
- 国際免許等が失効したため、交通違反、交通事故を理由とした6月を超える期間の「運転禁止処分」を受けなかった方
は、取消処分者講習を受講しなければ、仮免許取得後の運転免許学科試験を受けることはできません。詳しくは、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
(初心運転者期間制度による取消し、身体の障がい等を理由とする取消しを除く)
安全運転相談を受けていただく方
- 一定の病気等に該当すること等を理由に免許を取り消された方で、取消処分後3年以上が経過した方
- 一定の病気等がある方や、身体(四肢、体幹、視力、聴力等)に障がいのある方
は、事前に運転免許課安全運転相談係(電話096-233-0110)に相談してください。詳しくは、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
(注) 一定の病気等
(統合失調症・てんかん・再発性の失神(反射性失神・不整脈)・無自覚性の低血糖・そううつ病・重度の眠気の症状のある睡眠障害・自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかの能力を欠くこととなるおそれがある精神障害・脳卒中・脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等・認知症・アルコール依存症 等)