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ドローン等の飛行禁止区域等に関する情報
小型無人機等の飛行禁止区域等
令和元年6月13日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が施行され、「陸上自衛隊健軍駐屯地」「陸上自衛隊健軍駐屯地高遊原分屯地」が対象防衛関係施設に指定されています。
また、対象防衛関係施設の改定(防衛省告示第百八十五号)に伴い、令和3年8月16日付けで、新たに「陸上自衛隊北熊本駐屯地」が対象防衛関係施設に指定され、現在、県内では3つの自衛隊施設が対象防衛関連施設となっています。
法律では、対象防衛関係施設の敷地上空だけでなく、その周囲おおむね300メートルの地域の上空は対象施設周辺地域として指定され、小型無人機等の飛行が禁止されています。
規制対象
- 小型無人機(いわゆるドローン等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船、その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔 操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。 - 特定航空用機器
- 操縦装置を有する気球
- ハングライダー(原動機を有するものを含む。)
- パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
- 回転翼の回転により生じる力により地表又は水面から浮遊した状態で移動できる機器かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機を除く。)
- 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮遊した状態で移動できる機器かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
飛行禁止区域
飛行が禁止される地域は、次に掲げる施設及びその敷地又は区域並びにその周囲おおむね300メートルの地域の上空となります。
- 国の重要な施設等
国会議事堂、首相官邸・公邸、中央官庁庁舎、最高裁判所庁舎、皇居及び御所 - 対象政党事務所
- 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設
- 対象原子力事業所
- 対象8空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港)
熊本県では、
- 陸上自衛隊健軍駐屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 (PDFファイル:2.42MB)
- 陸上自衛隊健軍駐屯地高遊原分屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 (PDFファイル:123KB)
- 陸上自衛隊北熊本駐屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲 (PDFファイル:496KB)
が飛行禁止区域にあたります。
また、今後、国際スポーツ大会や国際会議等が行われる際に、個別に区域が指定される場合がありますのでご注意ください。
飛行禁止の例外
- 施設敷地及び区域の上空
施設の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 - 周辺おおむね300メートル地域の上空
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空にて行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施する者が行う小型無人機等の飛行
通報
飛行禁止の例外による場合であっても小型無人機等の飛行を行う前に、あらかじめ対象施設を管轄する警察署への通報が必要になります。
通報先(警察署)
当該対象施設を管轄する警察署
- 「陸上自衛隊健軍駐屯地」に関する通報先
熊本東警察署 096-368-0110 - 「陸上自衛隊健軍駐屯地高遊原分屯地」に関する通報先
熊本東警察署 096-368-0110
御船警察署 096-282-1110
大津警察署 096-294-0110 - 「陸上自衛隊北熊本駐屯地」に関する通報先 熊本北合志警察署 096-341-0110
陸上自衛隊健軍駐屯地高遊原分屯地に関する通報は、熊本東警察署、御船警察署、大津警察署のいずれか一つの警察署へ通報してください。
通報受付時間
平日 午前8時30分から午後5時までの間にお願いします。
罰則
- 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 対象施設周辺地域(周囲おおむね300メートルの範囲)で小型無人機等の飛行を行い、飛行に関して行われる警察官の命令に従わなかった者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
本件に関する問い合わせ先
熊本県警察本部(代表電話 096-381-0110)
警備第二課
通報の方法
遵守事項
飛行させる48時間前までに当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署への通報書の提出
必要書類等
1 対象施設の管理者又は土地の所有者及び占有者が飛行させる場合
- 飛行させるドローン等に登録記号が表示されている場合
通報書 別記様式第一号
- 飛行させるドローン等に登録記号が表示されていない場合
- 通報書 別記様式第一号
- 飛行させるドローン等の写真、または通報時の現物の提示
2 国又は地方公共団体の業務を実施する者
- 飛行させるドローン等に登録記号が表示されている場合
- 通報書 別記様式第二号
- 飛行を行う者が、国又は地方公共団体から委託を受けた事業者等である場合には、委託を受けたことを証明する書面の写し(契約書、依頼書など)
- 飛行させるドローン等に登録記号が表示されていない場合
- 通報書 別記様式第二号
- 飛行を行う者が、国又は地方公共団体から委託を受けた事業者等である場合には、委託を受けたことを証明する書面の写し(契約書、依頼書など)
- 飛行させるドローン等の写真、または通報時の現物の提示
3 その他の方
- 飛行させるドローン等に登録記号が表示されている場合
- 同意書(施設等の管理者等の同意を得たもの)
- 通報書 別記様式第一号
- 飛行させるドローン等に登録記号が表示されていない場合
- 同意書(施設等の管理者等の同意を得たもの)
- 通報書 別記様式第一号
- 飛行させるドローン等の写真、または通報時の現物の提示
様式
「陸上自衛隊健軍駐屯地」「陸上自衛隊健軍駐屯地高遊原分屯地」「陸上自衛隊北熊本駐屯地」にかかる周辺地域(おおむね300メートル以内)であって、航空法に定める飛行禁止区域にも該当する場合、または航空法に規定された飛行方法によらない飛行をさせる場合には、通報の際に国土交通大臣の許可又は承認を得ていることが必要となります。
その他
無人航空機の飛行ルールについての詳細は、国土交通省ホームページよりご確認ください。
・航空法関係(国土交通省ホームページ)
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html<外部リンク>