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自動車の保管場所証明
自動車の保管場所証明を必要とする手続
- 自動車(軽自動車を除く新車又は中古車)を購入し、新規に登録する手続を行う場合
- 自動車(軽自動車を除く。)の「使用の本拠の位置」の変更を登録する手続を行う場合
- 自動車(軽自動車を除く。)の「使用の本拠の位置」の変更を伴う所有者の変更を登録する手続を行う場合
注)「使用の本拠の位置」とは
原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者の住所又は居所、法人の場合は、その事務所の所在地をいいます。
注)軽自動車は、保管場所証明は必要ありませんが、警察署長に対する「届出」が必要です。詳しくは、「軽自動車の保管場所の届出」のページをご覧ください。
自動車の保管場所証明が必要な地域
自動車の使用の本拠の位置が「市」及び「町」の地域が適用されます。
注) 平成12年6月1日の時点で「村」であった地域は、市町村合併などにより「市」や「町」になった場合でも、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の改正が行われない限り適用されません。
自動車の保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
- 道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体が収容できること。
- 自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
受付時間等 |
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受付窓口 | 保管場所の位置を管轄する警察署及び八代警察署氷川幹部交番 |
必要書類 |
□自動車保管場所証明申請書(2部) ※押印不要 □保管場所標章交付申請書(2部) ※押印不要
※ ダウンロードから入手した様式で申請される場合は、全ページ(4枚)を窓口に提出してください。
□所在図・配置図(様式第3号)
※ 保管場所にあってはその平面寸法、道路にあってはその幅員を明記してください。 ※ 次の場合は所在図が省略できます。
※ 付近の目標となる地物及びその位置を知るために特に必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることになります。 □保管場所を使用する権原を疎明する書面
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ダウンロード |
※ 各様式は警察署にも準備しています。 ※ 熊本県警察が作成した様式以外でも使用することができます。 |
手数料 | 申請手数料 2,200円 標章交付手数料 550円(熊本県収入証紙により納付してください。) ※ 熊本県収入証紙は警察署内でも購入できます。(販売時間が申請受付時間と異なる場合がありますので、各売りさばき所に確認してください。) |
注意事項 |
などを確認させていただく場合があります。 |
問合わせ先 |
ご不明な点は、申請される前にご相談ください。
熊本中央警察署 096−323−0110 熊本南警察署 096−326−0110 熊本東警察署 096−368−0110 熊本北合志警察署 096−341−0110 玉名警察署 0968−74−0110 荒尾警察署 0968−68−5110 山鹿警察署 0968−44−0110 菊池警察署 0968−24−0110 大津警察署 096−294−0110 小国警察署 0967−46−2110 阿蘇警察署 0967−35−5110 高森警察署 0967−62−0110 御船警察署 096−282−1110 山都警察署 0967−72−0110 宇城警察署 0964−33−0110 八代警察署 0965−33−0110 芦北警察署 0966−82−3110 水俣警察署 0966−62−0110 人吉警察署 0966−24−4110 多良木警察署 0966−42−4110 天草警察署 0969−24−0110 上天草警察署 0964−56−0110 牛深警察署 0969−73−2110
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自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について
OSSとは、自動車の運行に必要な各種行政手続(検査、登録、保管場所証明、自動車諸税の納入等)をオンラインで、一括して行うことができるサービスです。
なお、従来どおり、警察署窓口での自動車保管場所証明申請も可能です。
ワンストップサービス(OSS)における警察の対象手続き
OSSでは、警察署への「自動車保管場所証明」及び「保管場所標章交付」の申請がインターネットを使用した申請で行うことが可能となります。
注意事項
- 軽自動車の自動車保管場所届出や保管場所変更届出については、OSSの対象外となります
- OSSによる自動車保管場所証明のみの申請はできません
- 手数料が免除される申請は、OSSでの申請はできません
OSS申請の窓口
OSSによる申請は、下記のポータルサイトから可能です。
申請条件、利用方法、申請の流れ等をご確認の上、申請を行ってください。
OSSポータルサイト<外部リンク>
保管場所標章の郵送交付手続きについて
OSSによる申請に限り、希望する申請者には保管場所標章及び保管場所標章番号通知書の郵送交付手続きが開始されます。
郵送交付の流れについて
下記の案内で郵送交付の手続きについてご確認ください。
OSSにおける保管場所標章の郵送による交付についてのご案内 (PDFファイル:201KB)
注意事項
- 郵送手続きは希望する方が対象となります。通常は従来のとおり窓口での交付となります。
- 郵送手続きは追跡可能なレターパックプラスのみとなります。他の郵送手続きでは対応できません。
- 郵送手続きにかかる費用は申請者の負担となります。
必要書類
- レターパックプラス(返信用封筒)
- 保管場所標章郵送希望申請書一覧 (Excelファイル:15KB)