本文
駐車禁止場所における駐車許可
駐車禁止場所における駐車許可とは
道路交通法は、駐車を禁止する場所を定める一方で、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、駐車できることを規定しています。
公安委員会の定める駐車許可の要件
駐車許可の申請の内容が、次のいずれにも該当することが必要です。
- 申請に係る日時が、次のいずれにも該当するものであること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
- 申請に係る場所が、次のいずれにも該当するものであること。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。ただし、道路交通法第45条第1項各号に掲げる場所(放置駐車となる場合に限る。)
及び同条第2項本文に規定する場所を除く。(許可ができない場所 (PDFファイル:66KB)) - 駐車により交通に危険が生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。ただし、道路交通法第45条第1項各号に掲げる場所(放置駐車となる場合に限る。)
- 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められること。
- 道路交通法第77条第1項各号に規定する行為を伴わないこと。
- 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
- 重量物又は長大物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね300メートル以内
※ 人の生命・身体の保護のため緊急に対応する必要がある用務に限り、電話や口頭で申請できます。
受付時間等 |
※ 人の生命・身体の保護のため緊急に対応する必要がある場合は、上記時間以外も受付できます。 |
---|---|
受付窓口 | 駐車をしようとする場所を管轄する警察署 |
必要書類 |
※ 人の生命・身体の保護のため緊急に対応する必要がある場合は、電話や口頭で申請できます。 |
手数料 | 無料 |
注意事項 | 駐車許可の対象に該当するかの確認が必要なため、電話等により、事前に駐車をしようとする場所を管轄する警察署交通課にお申出ください。 |
警察行政手続サイトからの申請 |
警察行政手続サイトから申請できるのは
に限定されます。 上記以外の申請については、従来のとおり各警察署の窓口での申請となりますのでご注意ください。 |
問合わせ先 |
ご不明な点は、申請される前にご相談ください。
熊本中央警察署 096−323−0110 熊本南警察署 096−326−0110 熊本東警察署 096−368−0110 熊本北合志警察署 096−341−0110 玉名警察署 0968−74−0110 荒尾警察署 0968−68−5110 山鹿警察署 0968−44−0110 菊池警察署 0968−24−0110 大津警察署 096−294−0110 小国警察署 0967−46−2110 阿蘇警察署 0967−35−5110 高森警察署 0967−62−0110 御船警察署 096−282−1110 山都警察署 0967−72−0110 宇城警察署 0964−33−0110 八代警察署 0965−33−0110 芦北警察署 0966−82−3110 水俣警察署 0966−62−0110 人吉警察署 0966−24−4110 多良木警察署 0966−42−4110 天草警察署 0969−24−0110 上天草警察署 0964−56−0110 牛深警察署 0969−73−2110
|
ダウンロード |