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通行禁止除外指定車標章

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052127 更新日:2021年4月1日更新

通行禁止除外指定車標章とは

 公安委員会は、交通の安全と円滑を図るために、道路標識等によって各種の通行禁止規制を行っています。
 しかし、人命やライフラインに関わるものなど特別の理由で、通行禁止規制が行われている道路の区間を通行することがやむを得ない車両もあります。
 そこで、公安委員会は、通行禁止規制の対象から除く車両を規定し、該当する車両には、申請により「通行禁止除外指定車標章」を交付して、通行禁止規制から除外しています。

通行禁止除外指定車標章の交付を受けられる車両の例

  • 医師等の緊急往診車両
  • 電気、ガス、水道、電話等の緊急復旧工事用車両
  • 報道機関の緊急取材用車両

など

※ 詳しくは、熊本県道路交通規則第3条を参照されるか、警察署交通課にお尋ねください。

受付時間等
  • 月曜日から金曜日まで(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)
  • 申請・交付ともに午前9時00分〜午後4時00分(交付までには数日間必要です。)
受付窓口 通行禁止場所を管轄する警察署
必要書類
  • 標章交付申請書(1部) ※押印不要
  • 法令の定めに該当することを疎明する書面(1部)
  • 標章の交付を受けようとする車両の車検証の写し(1部)
  • その他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。
手数料  無料
注意事項  標章の交付を受けられる車両に該当するかの確認が必要なため、電話等により、事前に住所地を管轄する警察署交通課にお申出ください。
問合わせ先

ご不明な点は、申請される前にご相談ください。

  • 通行禁止場所を管轄する警察署交通課
    ​【代表電話番号】

熊本中央警察署 096−323−0110

熊本南警察署 096−326−0110

熊本東警察署 096−368−0110

熊本北合志警察署 096−341−0110

玉名警察署 0968−74−0110

荒尾警察署 0968−68−5110

山鹿警察署 0968−44−0110

菊池警察署 0968−24−0110

大津警察署 096−294−0110

小国警察署 0967−46−2110

阿蘇警察署 0967−35−5110

高森警察署 0967−62−0110

御船警察署 096−282−1110

山都警察署 0967−72−0110

宇城警察署 0964−33−0110

八代警察署 0965−33−0110

芦北警察署 0966−82−3110

水俣警察署 0966−62−0110

人吉警察署 0966−24−4110

多良木警察署 0966−42−4110

天草警察署 0969−24−0110

上天草警察署 0964−56−0110

牛深警察署 0969−73−2110

  • 熊本県警察本部交通規制課管理第一係
    (096−381−0110内線5173・5174)
ダウンロード

標章交付申請書(通行禁止除外指定車) (Excelファイル:14KB)

熊本県警察本部 交通規制課


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