本文
運転免許の期限切れ手続き(やむを得ない理由があり、失効後6か月以内)
やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内の再取得手続き
【!注意!】運転免許が失効した後の運転は、無免許運転になります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。
- どのような理由があっても、運転免許証が更新できずに有効期限を過ぎて失効した場合は、運転免許の効力がなくなり、免許を持っていない状態となります。
- 運転した場合は無免許運転となり、刑事罰や行政処分の対象となる場合があります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。
やむを得ない理由があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内の再取得手続きの内容
- 運転免許証の有効期限を過ぎて失効した場合は、更新手続きはできません。運転免許試験による再取得(取り直し)手続きとなります。
- 失効後6か月以内であれば、学科・技能試験が免除され、適性試験(視力等の試験)と講習を受講することにより失効した免許と同じ種類の免許を再取得することができます。(70歳以上の高齢者の方は、あらかじめ自動車学校等で高齢者講習を受講する必要があります。)
- やむを得ない理由を証明できる書類があれば、免許の経歴を再取得後の免許に引き継ぐことができます。(やむを得ない理由を証明できる書類がなくても運転免許の再取得はできますが、その場合は、やむを得ない理由がない場合の再取得手続きと同じになるため、免許の経歴を再取得後の免許に引き継ぐことができません。)
- 失効後の運転免許再取得手続きは、運転免許試験手続きであり、更新手続きではないため、受付日時、必要書類等が更新手続きと異なりますのでご注意ください。
- 失効前後の交通違反や交通事故・病気の症状等により、運転免許の再取得ができなかったり、免許の再取得後に取消し又は停止の行政処分となる場合があります。
法令で定めるやむを得ない理由
- 「法令で定めるやむを得ない理由」とは、災害、海外渡航、病気、負傷、法令の規定により警察の留置施設、拘置所、刑務所等に身柄の拘束を受けたこと、公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと等をいいます。
- 「公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと」とは、運転免許システムの障害発生や、高齢者講習が自動車学校等に空きがなく、運転免許の有効期限までに受講できなかった等の公安委員会側の事情により更新できなかったこと等をいいます。
- 「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由には該当しません。
試験日(受付日)
- 月曜日から金曜日まで(土、日、祝日、年末年始の休日を除く)
受付時間
- 午後1時から午後1時30分まで
- 書類作成の必要があるので、お早めにお越しください。
- 免許証の交付は午後3時30分頃から午後4時30分頃となります。
受付場所
- 熊本県運転免許センター2階左側(運転免許試験課) 電話096−233−0116
- 原付及び小特免許は下記の警察署でも手続きが可能です。(熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・大津及び御船の各警察署では手続きできません。)
玉名警察署0968-74-0110 荒尾警察署0968-68-5110
山鹿警察署0968-44-0110 菊池警察署0968-24-0110
小国警察署0967-46-2110 阿蘇警察署0967-35-5110
高森警察署0967-62-0110 山都警察署0967-72-0110
宇城警察署0964-33-0110 八代警察署0965-33-0110
芦北警察署0966-82-3110 水俣警察署0966-62-0110
人吉警察署0966-24-4110 多良木警察署0966-42-4110
天草警察署0969-24-0110 上天草警察署0964-56-0110
牛深警察署0969-73-2110
- 原付及び小特免許は下記の警察署でも手続きが可能です。(熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・大津及び御船の各警察署では手続きできません。)
申請に必要なもの
- 失効した運転免許証(紛失、盗難等により持っていない方は、手続きの際に申し出てください。)
- 熊本県内に住民票登録がある方
- 住民票(本籍地(外国人にあっては国籍等)記載で、発行日から6か月以内のもの)
※ 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
※ 申請者本人の氏名が記載されたもの(家族等の氏名は不要ですが、記載されていても使用できます。)
※ 運転免許証に旧姓の併記を希望する方は、旧姓が記載された住民票又は旧姓が記載された個人番号カード(マイナンバーカード)のどちらかが必要です。
- 住民票(本籍地(外国人にあっては国籍等)記載で、発行日から6か月以内のもの)
- 日本国内に住民票登録がない方
- 日本国籍を有する方
戸籍抄本、居住事実証明書 - 外国籍の方
パスポート、居住事実証明書
※ 居住事実証明書はこちらのページのPDFファイルを印刷してお使いください。
- 日本国籍を有する方
- 申請者本人であることを確認できるもの
- 健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証等
※ 「マイナンバー通知カード(顔写真入りでないもの)」は使用できません。
※ 運転免許証に旧姓の併記を希望する方は、旧姓が記載された住民票又は旧姓が記載された個人番号カード(マイナンバーカード)のどちらかが必要です。
※ 外国籍の方は、「パスポート」等 - その他、証明する物等について分からないことはお尋ね下さい。
- 健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証等
- 写真 1枚
- 申請前6月以内に撮影したもの
- 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)、正面、上三分身、無背景
- サイズ(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)
- 裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
※ 免許センター内の写真撮影機(有料)も利用可能です。
※ カラーコンタクトレンズ等の使用、サングラス、マスク等の着用により個人識別が容易でないもの、合成写真、修正又は加工した写真等は使用できません。
※ 運転免許申請用写真の基準の詳細は、こちらのページをご覧ください。
- その他必要なもの
- 「やむを得ない理由」のために手続きができなかった事実を証明する書類
(例:理由が海外出国であれば、出入国が確認できるパスポート、理由が入院であれば、入退院が分かる診断書等、理由が身柄拘束であれば、在所(在監)証明、留置証明等) - 70歳以上の方は、高齢者講習受講済み証明書
※ 手続きの前に、必ず高齢者講習を受講する必要があります。
※ 持ってくるのを忘れた場合は、手続きができません。
※ 紛失した方は、再交付を受けてください。 - 運転免許証更新のお知らせの通知書(持っている方)
- 筆記用具(黒色ボールペン)
- 手数料
申請手数料1,900円(免許種類が増えるごとに1,900円ずつ加算)
運転免許証交付手数料2,050円(免許種類が増えるごとに200円ずつ加算)
講習手数料(講習区分により500円、800円又は1,350円のいずれか)
※ 70歳以上の高齢者の方は、講習手数料は不要です。 - 公安委員会がやむを得ないと認める事情に該当する方の手数料
申請手数料800円(免許種類が増えるごとに800円ずつ加算)
運転免許証交付手数料1,700円(免許種類が増えるごとに200円ずつ加算)
講習手数料(講習区分により500円、800円又は1,350円のいずれか)
※ 70歳以上の高齢者の方は、講習手数料は不要です。
- 「やむを得ない理由」のために手続きができなかった事実を証明する書類
その他
- 手続きの前に安全運転相談を受けていただく方
- 一定の病気等に該当すること等を理由に免許を取り消された方
- 一定の病気等がある方や、身体(四肢、体幹、視力、聴力等)に障がいのある方は、事前に運転免許課安全運転相談係に相談してください。(電話096-233-0110)詳しくはこちらのページをご覧ください。
※ 一定の病気等
(統合失調症・てんかん・再発性の失神(反射性失神・不整脈)・無自覚性の低血糖・そううつ病・重度の眠気の症状のある睡眠障害・自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかの能力を欠くこととなるおそれがある精神障害・脳卒中・脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等・認知症・アルコール依存症 等)