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一定の病気等による取消処分を受けた方の、病気快復後の運転免許再取得
一定の病気等による運転免許取消処分を受けた方の、病気快復後の運転免許再取得
【!注意!】運転免許取消処分後の運転は、無免許運転になります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。
- 一定の病気等により運転免許の取消処分を受けた場合は、免許を持っていない状態となります。公安委員会(警察)に「一時的に免許を預けている」状態ではありません。
- 運転免許の取消処分後に運転した場合は無免許運転となり、刑事罰や行政処分の対象となる場合があります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。再取得の方法は下記の「手続きの概要」をご覧ください。
手続きの概要
- 一定の病気等により運転免許の取消処分を受けた方(法律では「特定取消者」といいます。)が、運転免許取消の理由となった病状が快復したことが医師の診断書により明らかな場合で、取消処分から3年以内であれば、学科試験及び技能試験免除により、取消処分を受ける前と同じ運転免許を再取得できます。その場合、適性(視力等)試験と、講習(更新時講習と同じ。)の受講が必要です。(70歳以上の方は、高齢者講習の受講が必要です。)
- 取消処分から3年を超えた場合は、運転免許取消の理由となった病状が快復したことが医師の診断書により明らかであっても、学科試験及び技能試験免除の対象とはならず、最初からの取り直しとなります。
- アルコール依存症等により取消処分を受けた方は、学科試験及び技能試験免除の対象外ですので、断酒していることが医師の診断書により明らかであっても、最初からの取り直しとなります。
※ 一定の病気等
(統合失調症・てんかん・再発性の失神(反射性失神・不整脈)・無自覚性の低血糖・そううつ病・重度の眠気の症状のある睡眠障害・自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかの能力を欠くこととなるおそれがある精神障害・脳卒中・脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等・認知症等)
- 一定の病気等により運転免許の取消処分を受けた方は、運転免許取消の理由となった病状が快復しなければ、運転免許の再取得ができません。運転免許再取得の前に、運転免許センターでの安全運転相談が必要となります。安全運転相談の詳細はこちらのページをご覧ください。
取消処分から再取得までのおおまかな流れ
- 一定の病気等による取消処分
↓ - 運転免許取消処分の理由となった病状が快復
↓ - 運転免許センターでの安全運転相談
↓ - 運転免許再取得
(以下の「受付日」「受付時間」「受付場所」「申請に必要なもの」は、運転免許センターでの安全運転相談の結果、運転免許の再取得が可能と判断された運転免許取消処分後3年以内の方が対象です。(取消処分後3年を越えた場合や、アルコール依存症等による取消処分の場合は、最初からの取り直しです。)
受付日
- 月曜日から金曜日まで(土、日、祝日、年末年始の休日を除く)
受付時間
- 午後1時から午後1時30分まで
- 書類作成の必要があるので、お早めにお越しください。
- 免許証の交付は午後3時30分頃から午後4時30分頃となります。
受付場所
- 熊本県運転免許センター2階左側(運転免許試験課) 電話096−233−0116
- 原付及び小特免許は下記の警察署でも手続きが可能です。(熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・大津及び御船の各警察署では手続きできません。)
玉名警察署0968-74-0110 荒尾警察署0968-68-5110
山鹿警察署0968-44-0110 菊池警察署0968-24-0110
小国警察署0967-46-2110 阿蘇警察署0967-35-5110
高森警察署0967-62-0110 山都警察署0967-72-0110
宇城警察署0964-33-0110 八代警察署0965-33-0110
芦北警察署0966-82-3110 水俣警察署0966-62-0110
人吉警察署0966-24-4110 多良木警察署0966-42-4110
天草警察署0969-24-0110 上天草警察署0964-56-0110
牛深警察署0969-73-2110
- 原付及び小特免許は下記の警察署でも手続きが可能です。(熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・大津及び御船の各警察署では手続きできません。)
申請に必要なもの
- 住民票(本籍地(外国人にあっては国籍等)記載で、発行日から6か月以内のもの)
- 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
- 申請者本人の氏名が記載されたもの(家族等の氏名は不要ですが、記載されていても使用できます。)
- 運転免許証に旧姓の併記を希望する方は、旧姓が記載された住民票又は旧姓が記載された個人番号カード(マイナンバーカード)のどちらかが必要です。
- 日本国内に住民票登録がない方
- 日本国籍を有する方
戸籍抄本、居住事実証明書 - 外国籍の方
パスポート、居住事実証明書
※ 居住事実証明書はこちらのページのPDFファイルを印刷してお使いください。
- 日本国籍を有する方
- 申請者本人であることを確認できるもの
- 健康保険証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証等
※ 「マイナンバー通知カード(顔写真入りでないもの)」は使用できません。
※ 運転免許証に旧姓の併記を希望する方は、旧姓が記載された住民票又は旧姓が記載された個人番号カード(マイナンバーカード)のどちらかが必要です。
※ 外国籍の方は、「パスポート」等 - その他、証明する物等について分からないことはお尋ね下さい。
- 健康保険証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証等
- 写真 1枚
- 申請前6月以内に撮影したもの
- 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)、正面、上三分身、無背景
- サイズ(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)
- 裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
※ 免許センター内の写真撮影機(有料)も利用可能です。
※ カラーコンタクトレンズ等の使用、サングラス、マスク等の着用により個人識別が容易でないもの、合成写真、修正又は加工した写真等は使用できません。
※ 運転免許申請用写真の基準の詳細は、こちらのページをご覧ください。
- 安全運転相談終了書
- 70歳以上の方は、高齢者講習受講済み証明書
- 手続きの前に、必ず高齢者講習を受講する必要があります。
- 持ってくるのを忘れた場合は、手続きができません。
- 紛失した方は、再交付を受けてください。
- その他必要なもの
- 筆記用具(黒色ボールペン)
- 手数料
申請手数料1,900円(免許種類が増えるごとに1,900円ずつ加算)
運転免許証交付手数料2,050円(免許種類が増えるごとに200円ずつ加算)
講習手数料(講習区分により500円、800円又は1,350円のいずれか)
※ 70歳以上の高齢者の方は、講習手数料は不要です。