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拾得物品の売却

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052080 更新日:2020年7月8日更新

 熊本県内の警察署に届けられた拾得物品の中で、遺失者が判明せず、拾得者が所有権を放棄した売却可能な物品は、熊本県警察本部において、一括売却を行なっています。

1.随意契約の場合

(1)売却の時期

 2月、5月、8月及び11月の下旬(年に4回)

(2)売却の方法

 競争見積り

(3)参加資格基準

 処分物件の性質上、古物営業法に基づく古物商の許可を受けた者。

 落札した拾得物品を見積り当日に引き取り、搬出ができる者。

(4)落札者の決定

 有効な見積りのうち予定価格以上で、最高の見積りをした者。

(5)その他

 競争見積りに参加を希望する場合は、事前審査が必要ですので売却の前の月(1月、4月、7月及び10月中)までに担当までご連絡ください。

2.一般競争入札の場合

(1)売却の時期

 別途示す公告文による

(2)売却の方法

 競争入札

(3)参加資格基準

 別途示す公告文による

(4)落札者の決定

 別途示す公告文による

(5)その他

 入札に参加される場合は、県警ホームページに掲載される入札公告を必ずご確認ください。

 

熊本県警察本部 会計課  Tel:096-381-0110


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