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自動車運転代行業の認定等申請手続き
自動車運転代行業とは
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
- 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること
- 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図るため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。)が、平成14年6月1日に施行されました。
自動車運転代行業を営もうとする者は、都道府県公安委員会による認定を受けなければならない他、安全運転管理者等の選任、損害賠償措置を講ずべき義務等があります。
欠格要件(自動車運転代行業を営むことができない者)について
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の適正化に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた者等(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条の各号(欠格要件)のいずれかに該当する場合)は自動車運転代行業を営むことができない場合があります。
詳しくは最寄りの警察署窓口にお尋ねください。
認定申請手続きについて
代行業の認定を受けようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(交通課)に認定申請をしなければなりません。
【提出書類】:
認定申請書、その他必要書類
【処理期間】:
申請(書類を提出)してから認定の可否の決定までの期間は、最長45日間となります。
※ 申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。
【手数料】:
認定申請には、認定申請手数料12,000円が必要となります。
※ 認定を拒否された場合、認定申請手数料の12,000円は返金されませんので、申請時には、欠格要件に該当していないかを十分確認してください。
変更届出手続きについて
認定後に、認定申請書に記載した事項等に変更が生じた場合は、変更があった日から原則10日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更の届出をしなければなりません。
変更の届出が必要な事項は次のとおりです。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称又は所在地の変更
- 損害賠償措置に関する変更
- 安全運転管理者等の氏名及び住所
- 随伴用自動車に関する変更
- 法人役員の氏名及び住所
【提出書類】:
変更届出書、その他変更内容を疎明する書類
申請書記載事項変更届出(警察行政手続サイト)
令和5年1月4日から、警察庁の警察行政手続サイトを経由して、申請書記載事項変更届出の申請手続がオンラインにより行うことができるようになりました。
オンライン申請をご利用された場合、申請書類に不足等がある場合は、必要な事項について確認及び追加提出を求めることがあります。
その際は、営業所を管轄する警察署から、申請者のメール宛てにご連絡又は、直接申請者本人へ電話連絡する場合があります。
警察行政手続サイト入口<外部リンク>
※ 注意 ※
「認定申請手続き」については、オンライン申請ができません。
廃業等の届出手続きについて
代行業の認定を受けた者が、廃業等をすることとなった場合は、遅滞なく主たる営業所の所在地を管轄する警察署に届出しなければなりません。
届出が必要な場合は次のとおりです。
- 自動車運転代行業を廃止したとき
- 認定を受けた者が死亡したとき
- 認定を受けた法人が合併により消滅したとき
【提出書類】:
廃業等届出書
標識の掲示について
認定を受けた者は、主たる営業所及び事業所のウェブサイト上に標識を掲示しなければなりません。
(ウェブサイトへの掲示義務は、「ウェブサイトを有しない事業所」又は「随伴用自動車が1台以下の事業所」は適用されません。)
各種申請・届出書のダウンロードはこちら
認定申請書
- 認定申請書 (Wordファイル:20KB)
- 認定申請書【記載例】 (PDFファイル:1.21MB)
- ※ 誓約書及び診断書はこちら
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変更届出書
廃業等届出書
標識