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自動車運転代行業の認定等申請手続き
自動車運転代行業とは
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
- 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること
- 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図るため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。)が、平成14年6月1日に施行されました。
自動車運転代行業を営もうとする者は、都道府県公安委員会による認定を受けなければならない他、安全運転管理者等の選任、損害賠償措置を講ずべき義務等があります。
欠格要件(自動車運転代行業を営むことができない者)について
次に掲げる欠格要件に該当する場合は、自動車運転代行業を営むことはできません。
- 破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の適正化に関する法律により、若しくは道路運送法の規定若しくは道路交通法第75条第1項の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑にに処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に、自動車運転代行業に関する営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 未成年者。ただし、婚姻した者、又はその者が自動車運転代行業の相続人で、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く。
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合していないと認められる相当な理由がある者
- 安全運転管理者等(安全運転管理者、副安全運転管理者)を選任しない者
- 法人で、その役員に欠格要件に該当する者がいるもの
認定申請手続きについて
代行業の認定を受けようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(交通課)に認定申請をしなければなりません。
【提出書類】:
認定申請書、その他必要書類
※ 認定申請書は、警察署交通課で配布しています。また、このホームページからもダウンロードできます。
※ 認定申請に必要な書類一覧はこちら
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認定申請に必要な提出書類一覧 (PDFファイル:128KB)
【処理期間】:
申請(書類を提出)してから認定証交付までの期間は、最長45日間となります。
※ 申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。
【手数料】:
認定申請には、認定申請手数料12,000円が必要となります。
※ 認定を拒否された場合、認定申請手数料の12,000円は返金されませんので、申請時には、欠格要件に該当していないかを十分確認してください。
変更届出手続きについて
認定後に、認定申請書に記載した事項等に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内(住民票の写し等を添付する必要がある場合は20日以内)に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更の届出をしなければなりません。
変更の届出が必要な事項は次のとおりです。
- 氏名又は法人の名称及び住所の変更(認定証の書換えが必要)
- 営業所の名称又は所在地の変更
- 損害賠償責任保険(共済)契約に関する変更
- 安全運転管理者及び副安全運転管理者の変更
- 随伴用自動車に関する変更(増車、減車、入替)
- 法人の役員に関する変更
【提出書類】:
変更届出書、その他変更内容を疎明する書類
※ 変更届出書は、警察署交通課で配布しています。また、このホームページからもダウンロードできます。
※ 変更内容を疎明するために必要な書類一覧はこちら
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変更内容を疎明する書類一覧 (PDFファイル:85KB)
《認定証の書換え》
交付された認定証の記載事項のうち、氏名又は名称及び住所に変更が生じた場合は、認定証の書換えが必要になります。
【提出書類】:
認定証、変更届出書、変更内容を疎明する書類を提出してください。
【処理期間】:
認定証を提出してから書換え後の認定証を交付するまでの期間は、最長14日間となります。
【手数料】:
認定証の書換えには、書換手数料2,100円が必要となります。
認定証再交付申請手続きについて
交付された認定証を亡失、滅失した場合は、速やかに主たる営業所の所在地を管轄する警察署に再交付の申請をしなければなりません。
【提出書類】:
認定証再交付申請書
※ 認定証再交付申請書は、警察署交通課で配布しています。また、このホームページからもダウンロードできます。
【処理期間】:
申請(書類を提出)してから認定証を再交付するまでの期間は、最長14日間となります。
【手数料】:
認定証再交付には、再交付手数料1,700円が必要となります。
(注)新しい認定証の再交付後に、亡失した認定証を発見した場合は、発見した認定証を必ず返納(返納手続き)してください。
認定証の返納手続きについて
代行業の認定を受けた者は、認定証を返納する要件に該当することとなった場合は、認定証を遅滞なく主たる営業所の所在地を管轄する警察署に返納しなければなりません。
返納が必要な要件は次のとおりです。
- 自動車運転代行業を廃止したとき
- 認定の取消しを受けたとき
- 認定証の再交付を受けたが、亡失した認定証を発見したとき
- 認定を受けた者が死亡したとき
- 認定を受けた法人が合併により消滅したとき
【提出書類】:
認定証返納理由書、認定証(認定証を亡失した場合は、てん末書)
※ 認定証返納理由書及びてん末書は、警察署交通課で配布しています。また、認定証返納理由書は、このホームページからもダウンロードできます。
各種申請・届出書のダウンロードはこちら
認定申請書
- 認定申請書 (Wordファイル:20KB)
- 認定申請書(記載例) (PDFファイル:1.19MB)
- ※ 誓約書及び診断書はこちら
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変更届出書
再交付申請書
認定証返納理由書