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新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う運転免許証の有効期限の延長手続き(再延長)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う運転免許証の有効期限の延長手続きについて(再延長)
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない・できなかった方については、以下のとおり対応します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う運転免許証の有効期限の延長手続き
事前の申出を行うことで、当初の更新期限等の後3か月間、運転及び更新が可能となります。
延長の対象となる方は、運転免許証の更新期限又は有効期限を延長した運転及び更新可能期間が、令和3年3月31日までの間の方です。
※1 延長後の運転及び更新可能期間が終了するまでに、改めて通常の更新手続き(講習の受講や適性検査を含む)を受けていただく必要があります。
※2 既に更新期限を延長した方であっても、延長後の更新期限がこの期間中にある方については、再度延長を行うことができます。
有効期限の延長申請は、基本、本人による申請となります。ただし、代理人による申請や郵送による申請もできます。詳細は、下をご覧ください。
※警察署に多くの人が訪れると3密の状態になります。延長の申請は、可能な限り郵送(切手代は自己負担となります。)でお願いします。
※免許センターでは、新型コロナウイルス感染防止対策として
- 入口等における消毒液の設置
- 入場者に対するマスク着用の徹底
- 各窓口に飛沫防止用のビニールシートの設置
- 受付カウンター、記載台、机等の消毒作業の実施
- 講習室の座席について間隔をあけて講習を実施
- 講習会場における換気の実施
- 講習室の座席に飛沫防止用仕切り板の設置
等を行っております。
対象者(※次の条件すべてを満たすこと)
- 運転免許証が失効していない方
- 運転免許証の有効期限の末日又は有効期限を延長した運転及び更新可能期間が、平成33(令和3)年3月31日までの方
- 運転免許証の住所が熊本県内の方
- 更新手続き中でない方
受付日時場所
- 運転免許センター
月曜日~金曜日・日曜日(土曜日、祝日・休日を除く。)
【平日】午前9時~午前11時30分、午後1時~午後4時
【日曜日】午前10時~午前11時30分、午後2時~午後3時30分
- 警察署
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日・休日を除く。)
午前9時~午後4時
- 氷川幹部交番
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日・休日を除く。)
午前9時~午後3時
申請方法
本人による申請
- 運転免許証
- 更新手続開始(継続)申請書(PDFファイル:57KB) ※窓口にもあります。
代理人による申請
- 委任者本人の運転免許証
- 委任状(PDFファイル:254KB)
- 代理人の方の身分証明書(運転免許証等)
※委任状は委任者本人が記入し、署名をしてください(免許証を代理人に預けている間は運転できません。)。
郵送による申請
- 郵送による運転免許証の有効期限延長手続きについて (PDFファイル:97KB)
- 更新手続開始(継続)申請書(郵送手続)(PDFファイル:269KB)
- 郵送用 更新手続開始(継続)申請書(記載例)(PDFファイル:437KB)
免許証の更新期限が過ぎてしまった方
免許証の更新期限が過ぎてしまった方は、次の運転免許の期限切れ手続き案内を参照してください。