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アパート・マンションにおける防犯上の配意事項

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051960 更新日:2020年9月25日更新

1 共用部分

(1) 出入口

  • 共用玄関は、道路や道路からの見通しが確保された位置に配置されている。
  • 共用玄関には、「オートロックシステム」を備えた玄関扉及びその玄関扉を通過する人物を写す「防犯カメラ」が設置されている。
    (防犯カメラは、有効に機能するために必要な照度が確保されている。)
  • 共用玄関には、十分な明るさの照明設備が設置されている。
  • 共用玄関以外の共用出入口には、防犯上有効な構造の自動施錠機能付きの錠を備えた扉が設置されている。

(2) 管理人室

管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールを見通せる構造となっているか、又は、これらに接近した位置に配置されている。

(3) エレベーター

  • エレベーターホールは、共用玄関又は共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置されているか。
  • エレベーター内には、防犯カメラが設置されている。
  • エレベーターは、非常時において押しボタン、インターホン等によりエレベーター内から外部に連絡又は吹鳴する装置が設置されている。
  • エレベーターホール及びエレベーター内には、十分な明るさの照明設備が設置されている。

(4) 廊下、階段

共用廊下及び共用階段は、居室のバルコニー等に侵入しにくい構造となっている。

(5) 通路

通路は、道路、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されている。

(6) 駐車(輪)場

  • 駐車(輪)場は、道路、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されている。
  • 駐輪場には、盗難防止に有効な設備が設けられ、十分な明るさの照明設備がある。

(7) 塀、柵等

塀、柵等が、周囲からの死角の原因又は居室への侵入の足場となっていない。

(8) 郵便受箱

郵便受箱は、施錠可能なものとなっている。

2 専用部分

(1) 玄関扉

  • 居室の玄関は、防犯性能の高い扉及び錠が設置されている。
  • 玄関扉は、外部の様子を見通すことが可能な「ドアスコープ」等が設置されているとともに、錠の機能を補完する「ドアチェーン」又は「ドアガード」が設置されている。

(2) インターホン

  • 居室には、玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有する「インターホン」又は「ドアホン」が設置されている。
  • インターホンは、居室と管理人室とで通話可能である。

(3) 窓

居室の窓は、防犯性能の高いサッシ及びガラス(防犯性能を高めるウィンドウフィルムを貼付したものを含む)、面格子その他の建具が設置されている。

(4) バルコニー

バルコニーは、雨どい、階段の手摺等を利用した侵入が困難な位置に配置されている

★上記資料を印字される際は、こちら↓をご利用ください★

 アパート・マンションにおける防犯上の配意事項 (PDFファイル:13KB)

熊本県警察本部 生活安全企画課  Tel:096-381-0110

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