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「令和八年熊本地震」により被災された方々の権利利益(交通関係法令)に関する満了日の延長について
「令和八年熊本地震」により被災された方々の権利利益(交通関係法令)に関する満了日の延長について
「令和八年熊本地震」が特定非常災害に指定されたことに伴い、運転免許証などの許認可等について、有効期限が令和8年7月28日以降に満了するものは、その有効期限が令和9年1月27日まで延長されるものです。
また、届出等の義務についても、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが災害によるものであることが認められた場合には、令和8年11月27日までに届出を履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととするものです。
詳細については別紙をご参照ください。
また、届出等の義務についても、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが災害によるものであることが認められた場合には、令和8年11月27日までに届出を履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととするものです。
詳細については別紙をご参照ください。



