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犯収法の改正(口座を他人に譲渡する行為等の罰則引上げ及び送金犯罪の創設)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0270853 更新日:2026年6月29日更新

罰則の引上げ及び送金犯罪の創設

罰則引上げの対象

銀行口座や暗号資産等の通帳、キャッシュカード、ID、パスワードなどを
   (1) 買う・譲り受ける行為
   (2) 売る・譲り渡す行為
   (3) それらを勧誘・誘引する行為
について、罰則が引上げられます。

送金犯罪の創設

正当な理由なく、他人から依頼を受けて送金を代行して対価を得たり、その行為を要望する送金者側、また、送金の代行を依頼や募集したりする依頼者側のいずれに対しても罰則が設けられます。
(例)​
SNS上で、「送金するだけでお金がもらえる。」といった投稿につられ、自分の口座番号を教え、その口座に振り込まれたお金を、指定された口座に振り込むといった依頼者の送金を代行し、対価を得る行為​

  口座譲渡罪の罰則引上げ口座譲渡罪の罰則引上げ2

 

 

 

 

 


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