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若年層の性暴力被害予防対策の推進 ~AV出演被害問題対策の推進~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0262698 更新日:2026年4月1日更新

 AV(アダルトビデオ)出演被害問題は、詐欺や脅迫的な言動によって、強制的にアダルトビデオに出演させられたり、出演を拒否すると多額の違約金を請求されるなどして、アダルトビデオへの出演を余儀なくされるという悪質な事犯です。
 本人の意に反してAVへの出演を強いるような行為は、長期にわたり精神的・肉体的な苦痛をもたらす深刻な人権侵害であり、令和4年4月から成年年齢が引き下げられたことにより、新たに成年となった、18歳、19歳が意に反する出演をさせられるようなトラブルも懸念されるところです。
 警察では、入学・進学時期である4月を、AV出演被害問題の被害防止を含めた「若年層の性暴力被害予防月間」と位置付け、政府一体となって対策を推進しています。

【全国の相談事例と注意点】

  1.  知人の紹介をきっかけとした相談
    撮影モデルの高収入のアルバイト募集に応募し、面接に行ったら、アダルトビデオへの出演を強要された。
    【注意点】
        ・ 不安を感じたらその場で契約しないでください。
        ・ 撮影内容、報酬などの契約内容をよく確認してください。
        ・ 一人で判断せず、信頼できる人に相談してください。
  2. 出演契約後のトラブル
    出演契約をしたあと、不安になって撮影の取り消しを求めたが、撮影を断れば、 面接時の写真をネット上に掲載するなどと脅され、契約解除できなかった。​
    ​【注意点】
     ・ 契約時は、法律に定められた内容の出演契約書の交付を受けてください。
     ・ 契約前は、契約の取消、解除の期間を確認してください。

【AV出演被害防止・救済法について】

 AV出演被害により取り返しの付かない重大な被害が現に生じていることを受け、これらの被害防止、救済等を目的として、令和4年にAV出演被害防止・救済法(略称)が施行されました。
 この法律には

  • 契約してから1ヵ月は撮影してはいけないこと、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けること
  • 撮影時に同意していても、公表から1年は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できること
  • 契約がないのに公表されている場合や契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができること

などが規定されています。
 また、

  • 解除を妨害するため、嘘を言ったり、威迫して困惑させる行為をした場合
  • 契約書等の交付義務・説明義務に違反した場合

は、罰則も規定され、AV出演被害問題への対策が強化されています。

相談窓口

 アダルトビデオ出演被害については、一人で悩まないことが大切です。
  トラブルにあった時は

  • 「♯9110」(警察相談専用電話)
  • 最寄りの警察署、交番
  • 性暴力被害者のためのサポートセンターゆあさいどくまもと
    「♯8891」「096-386-5555」

に相談してください。

熊本県警察本部 生活環境課


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