ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 熊本県警察 > 風俗営業関係 > 手続き関係 > 令和7年11月28日から、「風俗営業」と「特定遊興飲食店営業」の添付書類が変わります。

本文

令和7年11月28日から、「風俗営業」と「特定遊興飲食店営業」の添付書類が変わります。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0252119 更新日:2025年12月2日更新

令和7年11月28日から、「風俗営業」と「特定遊興飲食店営業」の添付書類が変わります。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号)のうち、風俗営業(特定遊興飲食店営業を含む。)の許可にかかる不許可事由(欠格事由)が追加されることに伴い、許可申請・相続・合併・分割の承認申請、役員変更等の添付書類について「追加」と「記載内容の変更」がありますのでご注意ください。

 なお、令和7年11月28日より前に申請された許可及び承認申請であっても、審査結果の通知が同日以降となる申請については、追加で書類の提出を求めることとなります。

風俗営業

【お知らせ】風俗営業等の許可申請に係る添付書類の追加について(令和7年11月) (PDFファイル:439KB)


 

〇 添付書類追加に伴う各種様式

熊本県警察本部 生活環境課

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


あなたのまちの警察署 県北 県央 天草 県南

jiyuu1

juyuu2

落とし物さがしリンクの画像<外部リンク>