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児童虐待防止対策の推進

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0250812 更新日:2025年11月11日更新

児童虐待とは

 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。)について行う次に掲げる行為をいいます。

  • 身体的虐待
    殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせるなど
  • 性的虐待
    児童に対して性的行為をする、児童ポルノの被写体にするなど
  • ネグレクト
    適切な食事を与えない、長期間ひどく不潔のままにする、自動車の中に放置するなど
  • 心理的虐待
    ​ことばによる脅かし、無視する、配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言など

「体罰」は許されません

 体罰は、「児童虐待の防止等に関する法律」で禁止されています。

  • 何度も言葉で注意したものの子供が言うことを聞かないので、頬を叩いた
  • 子供がいたずらをしたので、長時間正座をさせた
  • 子供が宿題をしなかったので、ご飯を与えなかった

 これらは全て体罰であり、「しつけ」であっても許されません。
 子育てを担うことは大変なことであり、ときには思い悩んだりすることもあります。
 日頃から子供の気持ちに耳を傾けて子供と向き合い、周囲の力を借りながら子育てをしていきましょう。

児童虐待かなと思ったら…ためらわずに電話等による通告を!

  「児童虐待の防止等に関する法律」では、
      児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童
  相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない

 と、児童虐待に係る通告が義務づけられています。
      通告の対象は「児童虐待を受けたと思われる児童」であり、必ずしも虐待の事実が明らかでなくても、児童の安全・安心が
 疑われる場合であれば通告しなければなりません。
    また、同法律では、
     通告を受けた職員は、当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない
 と規定されており、連絡した方の秘密は守られます。

通告、通報

熊本県警察本部 人身安全対策課


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