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金属盗対策
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律について
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることから、令和7年6月、金属くず買受業への措置などを内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が公布されました。
令和7年9月1日から金属盗対策法の一部が施行され、業務その他正当な理由なく、一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます。
また、令和8年6月1日から、特定金属くず買受業に係る措置が施行され、特定金属くず買受業を営む場合の届出等が必要となります。
規制の概要は、以下の資料をご覧ください。
熊本県警察本部 生活環境課
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