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マイナ免許証の免許情報自動引継ぎの運用開始について
免許情報自動引継ぎの運用開始
令和7年9月1日から、マイナ免許証保有者がマイナンバーカード自体を更新した際に、マイナ免許証の情報(免許情報)が自動で更新後の新マイナンバーカードに引き継がれる運用が開始されます。
※マイナ経歴証明書についても同様の運用が開始されます。
自動引継ぎの条件
以下の条件を全て満たしている方が、自動引継ぎの対象となります。
1 マイナ免許証を保有していること
- 申請時点で、免許の効力が停止されている方は対象外
2 警察に署名用電子証明書を提出済みであること
- あらかじめ警察に署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)を提出している方が対象
3 オンライン申請によりマイナンバーカードの交付を申請すること
- 市区町村の窓口又は郵送で受け取る交付申請書に記載されている申請書IDや二次元コードを用いて、オンラインでマイナンバーカードの交付(更新)を申請した方が対象
4 オンライン申請時に署名用電子証明書の発行を希望すること
- 更新後の新マイナンバーカードについても署名用電子証明書の発行を希望する方が対象
- 住所・氏名に外字を有する方は対象外(マイナンバーカード発行工場において署名用電子証明書を搭載できないため。)
- 現在お持ちのマイナンバーカードの交付を受ける際に、ご自身で代替文字を選択した場合は「住所・氏名に外字を有する方」に該当する可能性があります。詳しくはお住いの市区町村にご確認ください。
注意事項
- マイナンバーカードの交付(更新)申請は、交付申請書の郵送での申請、特急発行を含む市区町村の窓口での申請又は証明写真機での申請によっても行うことができますが、これらの方法で申請した方は自動引継ぎの対象とはなりません。
- 新マイナンバーカードについて署名用電子証明書の発行を希望した方であっても、氏名や住所に外字が含まれているなどの理由により発行工場において署名用電子証明書を搭載できない場合、自動引継ぎを希望していても旧マイナンバーカードの免許情報が新マイナンバーカードに引き継がれません。
- 自動引継ぎをするためには、マイナンバーカードの交付申請においてマイナ免許証の番号(12桁の免許番号)を入力する必要があるところ、これに誤りがある場合、自動引継ぎを希望していても旧マイナンバーカードの免許情報が新マイナンバーカードに引き継がれません。
- マイナンバーカードの交付(更新)申請をしてから新マイナンバーカードの交付を受けるまでの間に、マイナ免許証の免許情報の書換え又は抹消を受ける場合、新マイナンバーカードの交付後にあらためて免許情報の書換え又は抹消を受けるために運転免許センター等に来庁していただく必要がある場合があります。
- マイナンバーカードの更新期間とマイナ免許証の更新期間が重複する場合、誕生日の3ヶ月前から可能となるマイナンバーカードの更新をできる限り早期に行って新マイナンバーカードの交付を受けた後に、誕生日の前後1ヶ月においてマイナ免許証の更新を受けることをおすすめします。