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【注目】外国人の不法就労、不法滞在防止にご協力を

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0237356 更新日:2025年6月2日更新

 

不法就労・不法滞在の現状

 国内では、訪日外国人観光客が増加している中、令和7年1月1日現在、日本国内に約7万5,000人の不法残留者がおり、その多くが不法就労していると思われます。(法務省統計)
 その手口も悪質巧妙化しており、偽造した在留カードや偽変造文書を使って、不法滞在しながら就労する事案、技能実習生が失踪して就労する事案など、不法就労・不法滞在をめぐる状況は依然として看過できない状況にあります。

活動強化月間の実施

 政府においては、毎年6月を外国人労働者の問題啓発月間に設定し、外国人労働者問題に関する正しい理解と協力を促進するため、啓発活動等を行うこととしています。
 これを踏まえ、警察においても関係機関と連携し、不法就労・不法滞在防止のための諸活動を推進していきます。

実施期間(予定)

 令和7年6月1日から同月30日までの間

不法就労とは

 不法就労となるのは、次の3つの場合です。

  1. 不法滞在者や被退去強制者が働く場合
    ​在留期限の切れた人や密入国者が働く
    退去強制されることが既に決まっている人が働く
  2. 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合
    観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
    留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
  3. 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
    料理人や語学学校教師として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
    留学生が許可された時間数を超えて働く

事業主も処罰の対象となります!!

(1) 働くことが認められていない外国人を雇用したり、不法就労をあっせんした人
↠ 「不法就労助長罪」3年以下の懲役、300万円以下の罰金
※ 雇用した外国人が不法就労者であると知らなかったとしても、雇用しようとする際に在留カードを確認していない等の過失がある場合、処罰を免れません。
(2) 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
↠ 退去強制の対象

協力依頼先と依頼内容

○ 外国人雇用企業・団体等の皆様へ
・ 不法就労防止措置(就労資格の確認等)の徹底をお願いします。
○ 研修生、技能実習生の受入企業、管理団体及び留学生の受入学校等の皆様へ
・ 日常の生活指導のほか、研修、技能実習及び留学等の終了後に確実な帰国の確保ができるよう責任ある受入をお願いします。
○ 風俗営業を営む皆様へ                            
・興業資格(ダンサーやシンガー)で入国した外国人をホステスとして接客業務に従事させれば、法律違反になります。雇用する際は、「就労資格確認の徹底」をお願いします。

熊本県警察本部 生活環境課


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