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(注目)進学・進級時における少年の非行・犯罪被害防止と有害環境の浄化

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0228907 更新日:2025年3月5日更新

子供のインターネット利用による犯罪被害を防止しましょう

 インターネット上には、子供に有害な情報があふれています。また、興味本位、安易な気持ちから、子供がSNSを使って見知らぬ人と知り合い、様々な犯罪に巻き込まれる事件が本県でも後を絶ちません。
青少年インターネット環境整備法や熊本県少年保護育成条例では、保護者はフィルタリングを利用するなどにより、少年のインターネット利用の適切な管理に努めることが義務づけられています。
子供をインターネット利用に起因する犯罪被害から守り健やかに育てるためにも、フィルタリングやペアレンタルコントロール機能を活用するとともに、家族で十分話し合って、インターネット利用のルールを作りましょう。
 また、携帯ゲーム機や携帯型音楽プレーヤーの中には、スマートフォンと同様に無線LANを用いて、ダウンロードやメールが利用できるものもあります。これらの機器を子供がどう使っているのか、保護者が知っておく必要があります。

  • ペアレンタルコントロール機能とは
    保護者が子供の使う端末の機能を制限できる機能で、利用時間の制限・調整、課金 管理等が可能となる時間管理、課金制限等があります。  
  • フィルタリング加入は保護者の責任
    新規購入、機種変更の際には必ずフィルタリングを設定・有効化しましょう。
    無料通話アプリが利用できないからといって、フィルタリングを安易に解除せずに、 利用するアプリを設定できるカスタマイズサービスを利用しましょう。
  • スマートフォンは特に保護者の注意が必要
    スマートフォンは、携帯電話回線のほかに、無線LAN回線を利用できますので、2つの回線にフィルタリングを設定しましょう。
    子供に有害なアプリを選択又は自動的に選別して使用できないようにする「フィルタリングアプリ」を回線のフィルタリングと合わせて利用しましょう。
  • 家庭のルールについて
    子供も受け入れやすい家庭のルールは、保護者と子供が話し合って決めることが大 切です。 また、「○○しない」という禁止ルールより、「○○する時は~」という条件付き ルールを設定した方が、子供にとって守りやすいルールとなります。

(ルールの設定例)
・ スマホの利用時間は○時から○時まで
・ 課金したい時はその都度保護者に相談するか、上限額を決めて行う。
・ 相手が不快に思う内容を書き込まない。
・ 個人情報や写真は掲載しない。
・ ネット上で知り合った相手とは会わない。
・ 閲覧したいサイトや利用したいアプリが機能制限により利用できない場合は、保護者に相談する。
・ トラブルが生じた時は、必ず保護者に相談する。
※ 設定したルールが形骸化しないよう、保護者が関心を持って見守ることも大切です。

Youtubeで闇バイト被害防止啓発動画配信中

 全国的に犯罪実行者募集情報(闇バイト)で集められた若者が強盗や電話でお金詐欺などの犯罪行為に加担させられている事件が発生しており、本県でも、高校生が闇バイトに応募してしまう事案が発生したことを受け、熊本県警では、「闇バイト」の危険な実態と巻き込まれないためのポイント等をまとめた啓発動画を作成し、熊本県警察公式Youtubeチャンネルで配信しています。
 子供が闇バイトに応募することがないよう、学校の情報モラル教室や御家庭で是非お役立てください。
​ 『闇バイトの実態』
    ↠ https://youtu.be/_Kbwllybnba?si=Oqlnjdzz501gzzm6

薬物乱用防止~大麻の本当の怖さ

 大麻

 近年、若者を中心とした大麻の乱用拡大が問題となっており、県内でも少年への大麻のまん延が危惧されています。
 SNS等では、「大麻は他の薬物より安全」「依存性がない」などの誤った情報が氾濫しています。
 しかし、実際には、大麻には脳に作用する多くの有害物質が含まれており、依存性もあります。
 誤った情報をうのみにして、軽い気持ちで大麻に手を出すことは大変危険です。
 間違った情報に流されず、正しい知識を持ちましょう。

広報車

春休み期間中の少年非行・家出を防止しましょう

 卒業・新学期を迎えるこの時期は、少年の気持ちが不安定になりやすく、また、春休みの解放感から家出や非行に走る傾向が見受けられます。
​ 毎日の生活の中で、子供の言葉や生活態度に注意して、

  • 行き先を告げずに外出したり、帰りが遅くなる。
  •  買い与えていないものを持っている。
  • 言葉遣いが乱暴になる。
  • 片時もスマートフォンを離さず、SNSを使っている。
  • 友人関係に変化がみられる。

など、非行の「兆し」を発見した場合、早期に適切な指導を行い、子供を非行に走らせないようにしましょう。

いじめのない社会をつくりましょう

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体又は財産に重大な危険を生じさせるおそれがあります。
 また、いじめは、暴行、傷害、恐喝、強要等の犯罪に当たる場合もあります。
 警察では、学校等関係機関・団体と連携して、いじめ問題を中心とした非行防止教室や保護者教室を開催し、いじめのない社会づくりを推進しています。
 また、相談等で把握したいじめ事案には、被害少年や保護者の意向等を踏まえ、事件化や被害少年に対するカウンセリング等の支援を行っています。

肥後っ子テレホンで少年相談を受け付けています

 肥後っ子サポートセンターでは、

  • 非行に関わる相談
  • 家出や夜遊びなどの不良行為の相談
  • 犯罪被害やいじめなどの相談 等

を少年自身や保護者から電話や来訪により受け付けています。
 お気軽に御相談ください。

肥後っ子サポートセンター

SNSで少年に裸体の画像を送らせることや、その要求をすることは犯罪です

 近年、少年が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられ、その画像をSNS等を使って送らされる被害(通称「自画撮り被害」)が増加しており、社会問題となっています。
 児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造、提供、所持等を禁止しており、少年の裸体の画像をSNS等で送らせることは犯罪となります。
 また、児童ポルノ製造被害等を未然に防止するため、少年に裸体等の提供を求める行為についても、法律や条例で禁止されています。
《刑法第182条第3項》

  • 16歳未満の者に対し、裸体等の性的な姿態の映像を送信するように要求す る行為を禁止します。
  • 要求された者が13歳以上の場合は、要求した者が5歳以上年長であること が要件となります。
  •  違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。

《熊本県少年保護育成条例第18条の4》

  • 少年自身の児童ポルノ等画像を提供するよう当該少年に求める行為で、次に 掲げる状況・態様で行われるものを禁止します。
    少年に拒まれたにもかかわらず求める
    少年を威迫し、欺き、又は困惑させる方法により求める
    少年に対し対償(金品等)を供与し、又はその供与の約束をする方法 により求める
  • 違反した場合には30万円以下の罰金に処せられます。

熊本県警察本部 生活安全企画課


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