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運転免許証の期限が切れてしまった方へ(期限切れ・失効手続き)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0222847 更新日:2025年3月24日更新

!!!注意!!!

運転免許が失効した後の運転は、無免許運転になります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。

期限切れ(失効)手続きとは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続きです。

この手続きは、免許の更新手続きではありません。改めて免許を取得する手続きです。

注)運転免許の有効期限を延長する手続きはありません。

法令で定める「やむを得ない理由」とは

災害、海外渡航、病気、ケガ、警察の留置施設、拘置所、刑務所等に身柄の拘束を受けたこと、公安委員会がやむを得ないと認める事情があった場合をいいます。

注)「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのハガキが届かなかった」などの理由は、やむを得ない理由になりません。

注)「公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと」とは、運転免許システムの障害発生や、高齢者講習が自動車学校等に空きがなく、運転免許の有効期限までに受講できなかった等の公安委員会側の事情により更新できなかったこと等をいいます。

失効の種類

〇失効後6か月以内の方

〇やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内の方

〇やむを得ない理由があり、失効後3年以内の方

 

注)次のいずれかに該当する場合等は、最初からの取り直しとなります。

  • やむを得ない理由がなく、失効後1年を超えた場合
  • やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内であっても、やむを得ない事情がやんだ日から1か月を超えた場合
  • やむを得ない理由があっても、失効後3年を超えた場合

      詳しくは運転免許試験課(電話096-233-0116)にお尋ねください。

 

手続きの方法について

試験日(受付日)

月曜日から金曜日まで(土、日、祝日、年末年始の休日を除く)

受付時間

午後1時から午後1時30分まで
注)書類確認に時間を要するため、お早めにお越しください

受付場所

熊本県運転免許センター2階左側(運転免許試験課) 
原付及び小特免許は警察署でも手続きが可能です。
(熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・大津及び御船の各警察署では手続きできません。)

申請に必要なもの

□ 失効した運転免許証(紛失、盗難等により持っていない方は、手続きの際に申し出てください。)

□ 本籍地(国籍等)記載で、発行日から6か月以内の住民票

  • 日本国内に住民票登録がない方で、日本国籍を有する方

   □ 戸籍抄本、居住事実証明書

  • 日本国内に住民票登録がない方で、外国籍の方

   □ パスポート、居住事実証明書

     ※ 居住事実証明書はPDFファイルを印刷してお使いください。

□ 身分を確認できるもの

  • 健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、学生証、社員証等

□ 写真 1枚

□ 「やむを得ない理由」を証明する書類(6か月以上期限が切れた方は必須)

  例)日本の出入国が確認できるパスポート、入退院が分かる診断書等、在所(在監)証明、留置証明等

  注)海外出国中に免許の期限が切れて、6か月を経過した方は、滞在国の運転免許証を持参すると初心運転者標識表示義務が免除されることがあります。

□ 高齢者講習受講済み証明書(70歳以上の方のみ)

□ 手数料

その他

〇 一定の病気等に該当すること等を理由に免許を取り消された方
〇 一定の病気等がある方や、身体(四肢、体幹、視力、聴力等)に障がいがある方は、事前に運転免許課安全運転相談係に相談してください。 

一定の病気等とは
● 統合失調症
● てんかん
● 再発性の失神(反射性失神・不整脈)
● 無自覚性の低血糖症
● そううつ病
● 重度の眠気の症状のある睡眠障害
● 自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかの能力を欠くこととなるおそれがある精神障害
● 脳卒中
● 脳出血
● 脳梗塞
● くも膜下出血等
● 認知症
● アルコール依存症  等

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