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銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正及び電磁石銃等の無償引取り
銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正について
令和6年6月14日に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号。以下「改正法」という。)が公布され、公布日から起算して9か月を超えない範囲内において政令で定める日(一部規定にあっては、公布日から起算して1か月を経過した日(令和6年7月14日))から施行されることとなりました。
改正法の概要等については、警察庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
改正法の概要等については、警察庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
警察庁のホームページ<外部リンク>
電磁石銃等の無償引取りについて
改正法の施行日(公布日(令和6年6月14日)から起算して9か月を超えない範囲内において政令で定める日)以降は、電磁石銃の所持が原則禁止となり、不法所持には、罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられます。
現在、お持ちの電磁石銃等の処分を検討中の方は、各警察署において、無償で引取り、処分しますので、最寄りの警察署へご相談ください。
現在、お持ちの電磁石銃等の処分を検討中の方は、各警察署において、無償で引取り、処分しますので、最寄りの警察署へご相談ください。
引取り物品
1. 電磁石銃等
電磁石銃の威力が明らかでないもの、動力が電磁石の磁力であるか判然としないもの、電磁石銃としての機能に障害があるもの、構成部品の一部に欠損があるものを含みます。
2. 電磁石銃等の構成部品
銃身、コンデンサ、バッテリー等
3. 電磁石銃等に使用する弾丸
電磁石銃の威力が明らかでないもの、動力が電磁石の磁力であるか判然としないもの、電磁石銃としての機能に障害があるもの、構成部品の一部に欠損があるものを含みます。
2. 電磁石銃等の構成部品
銃身、コンデンサ、バッテリー等
3. 電磁石銃等に使用する弾丸
引取り期間
改正法の公布日(令和6年6月14日)から経過期間(改正法の施行日(令和6年6月14日から起算して9か月を超えない範囲内において政令で定める日)から起算して6か月を経過する日までの間をいう。)が終了する日までの間
来署時に持参するもの
1. 引取り物品
2. 電磁石銃等処分依頼書
2. 電磁石銃等処分依頼書
3. 来署者の住所、氏名が確認できる書類(身分証明書)
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、住民票の写し、戸籍謄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)、パスポート、国や地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書等
4. 委任状
来署者が所有者以外の場合、委任状が必要となります。
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、住民票の写し、戸籍謄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)、パスポート、国や地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書等
4. 委任状
来署者が所有者以外の場合、委任状が必要となります。
留意事項
1. 来署される前に、最寄りの警察署へご連絡をお願いします。(手続きにご不明な点のある場合や来署方法等についてもお問い合わせください。)
2. 所有者以外の方が来署された場合において、書類の不備や不明点があるとき等は、所有者本人に連絡することがあります。
3. この手続きは、情勢に応じて変更することがあります。
2. 所有者以外の方が来署された場合において、書類の不備や不明点があるとき等は、所有者本人に連絡することがあります。
3. この手続きは、情勢に応じて変更することがあります。
問い合わせ先
最寄りの警察署の生活安全課(許可等事務担当)