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駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0206089 更新日:2024年5月28日更新
 駆動補助機付自転車は、一般的に「電動アシスト自転車」として販売・利用されています。
 アシスト比率が高い等、道路交通法施行規則に定める「人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準」にあてはまらないものは「駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)」に該当しません。(一般原動機付自転車や他の種別の車両になります。)

~ 型式認定 ~
 国家公安委員会の型式認定を受けた場合、製作事業者等はその駆動補助機付自転車に「 T S マ ー ク 」を表示することができます。

 ※型式認定を受けた駆動補助機付自転車は「自転車の交通ルール」が適用されます。

 ※駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)を購入・利用時する際の参考にしてください。


 型式認定を受けた駆動補助機付自転車の一覧は以下のリンクで御確認ください。(警察庁のWebサイトが別ウィンドウで開きます。)

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