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自転車の安全利用(歩道通行時のルール)
1 普通自転車等が歩道通行できる交通規制区間
自転車は、「車の仲間」であるため、車道通行が原則ですが、例外として、交通規制が設けられた区間は、通行する歩行者を優先しつつ歩道を通行することが可能となっています。
牛深警察署管内の普通自転車や特例特定小型原動機付自転車が歩道通行できる交通規制が設けられた区間は下記の資料のとおりです。
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自転車は、「車の仲間」であるため、車道通行が原則ですが、例外として、交通規制が設けられた区間は、通行する歩行者を優先しつつ歩道を通行することが可能となっています。
牛深警察署管内の普通自転車や特例特定小型原動機付自転車が歩道通行できる交通規制が設けられた区間は下記の資料のとおりです。