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犯罪被害者週間のお知らせ(水俣警察署)
犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)
11月25日(土曜日)から12月1日(金曜日)までは犯罪被害者週間です。
もしも、自分自身や周囲の人が犯罪被害に遭ってしまったら…。
決して他人事ではありません。
犯罪の被害を受けた人は、犯罪によって傷つけられるだけでなく、事件が解決した後も様々な問題を抱える可能性があります。
犯罪の被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の人たちが、犯罪被害者等が置かれた状況を理解することが大切です。
~犯罪被害者週間とは~
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間と」定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
もしも、自分自身や周囲の人が犯罪被害に遭ってしまったら…。
決して他人事ではありません。
犯罪の被害を受けた人は、犯罪によって傷つけられるだけでなく、事件が解決した後も様々な問題を抱える可能性があります。
犯罪の被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の人たちが、犯罪被害者等が置かれた状況を理解することが大切です。
~犯罪被害者週間とは~
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間と」定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。