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緊急通行車両の確認制度
概要
都道府県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合などにおいて、災害応急対策等が的確かつ円滑に行われるようにするため、災害対策基本法等により道路の区間又は区域を定めて緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両の通行を禁止又は制限を行います。(この制限された道路を「緊急交通路」といいます。)
この場合、道路交通法に規定されている緊急自動車以外の災害応急対策等に従事する車両は、都道府県公安委員会に緊急通行車両及び規制除外車両としての確認を受けて「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」(以下「標章等」といいます。)の交付を受け、標章を掲示しなければ、緊急交通路を通行することができません。
令和5年(2023年)9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができます。
従前の事前届出では、「緊急通行車両等事前届出済証」の交付に留まっていましたが、災対法施行令・同規則が改正され、災害応急対策に従事する指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関(以下「指定行政機関等」といいます。)の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章等の交付を受けることができるようになります。
これにより、都道府県公安委員会が緊急交通路の指定を行った場合に、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たっていただくことにつながります。
※従前の緊急通行車両等事前届出は、令和5年9月1日以降、新たな申請の受付は行いません。
※すでに交付された緊急通行車両等事前届出済証は、令和5年9月1日以降も有効で、災害が発生し緊急交通路の指定がなされた場合に緊急通行車両であることの確認を優先して受けることができます。
※緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けていても、可能な限り災害発生前に緊急通行車両の確認の申出を行ってください。
確認の対象となる車両
指定行政機関等又は指定行政機関等と災害時の協定や契約を締結した企業・団体が保有し、以下の対策に使用する計画がある車両が確認の対象となります。
- 災害対策基本法に定める災害応急対策に使用する計画のある車両
- 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策に使用する計画のある車両
- 原子力災害対策特別措置法に規定する緊急事態応急対策に使用する計画のある車両
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定する国民の保護のための措置に使用する計画のある車両
輸送協定の積極的締結
緊急通行車両の確認申出は、直接保有する車両だけでなく、民間事業者等との契約・協定に基づき、災害発生時において専ら使用される車両も対象となることから、これまで輸送協定を結んでいない民間事業者等の車両についても、発災時に使用することが予想される車両については、早期に協定の締結及び緊急通行車両の確認申出を行っていただきますようお願いします。
確認申出の手続
- 申出者
- 指定行政機関等の長、又は指定行政機関等
- 指定行政機関等の緊急通行に係る業務を所管する所属の長
- 契約等により指定行政機関等が調達する車両の使用者または管理責任者
- 申出先
警察署又は警察本部(交通部交通規制課)- 郵送による申出は受け付けておりませんので、申出方法等についてはご相談ください。
- 災害発生時には上記に加え、各検問所が申出先となります。
- 提出書類
- 緊急通行車両確認申出書(1通) ※押印不要
- 添付書類
- 災害基本計画等(1部 ※抄本で可)
- 自動車検査証の写し(1部)
※ 指定行政機関等以外が使用する車両は、指定行政機関等との輸送協定書等の写し(1通)
※「緊急通行車両等事前届出済証」の交付を受けている車両は、届出済証の提示のみで添付書類に代えることができます。
標章等の記載事項変更
標章等の記載事項に変更(車両の変更を除く)が生じた場合、変更届出書に標章等を添えて申請することで、すでに交付を受けている標章等の記載事項を変更することができます。
- 提出書類
- 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(1通) ※押印不要
- 添付書類
- すでに交付を受けた標章及び緊急通行車両確認証明書
- 変更が生じた事項を確認できる書類
※代表者の異動等に伴う変更は届出不要です。
※車両の入替の場合は記載事項変更でなく、新規の申出を行ってください。
標章等の再交付
標章等を紛失、破損等した場合は再交付の申請をすることができます。
- 提出書類
- 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書(1通) ※押印不要
- 添付書類
- 残存する標章又は緊急通行車両確認証明書
標章等の返納
確認を受けた車両が下記の事項に該当する場合は、標章等の交付を受けた警察署又は警察本部交通規制課へ返納してください。
- 緊急通行車両として使用しなくなったとき(廃車等を含む)
- 標章等の有効期限が経過したとき
- 再交付を受けた標章等を発見したとき
問い合わせ先
本件に関する詳細な内容については、熊本県警察本部交通部交通規制課管理第一係又は所在地を管轄する警察署交通課窓口へお問い合わせ下さい。
- 熊本県警察本部交通部交通規制課管理第一係
096−381−0110(内線5173・5174) - 所在地を管轄する警察署交通課
【代表電話番号】
熊本中央警察署 096−323−0110
熊本南警察署 096−326−0110
熊本東警察署 096−368−0110
熊本北合志警察署 096−341−0110
玉名警察署 0968−74−0110
荒尾警察署 0968−68−5110
山鹿警察署 0968−44−0110
菊池警察署 0968−24−0110
大津警察署 096−294−0110
小国警察署 0967−46−2110
阿蘇警察署 0967−35−5110
高森警察署 0967−62−0110
御船警察署 096−282−1110
山都警察署 0967−72−0110
宇城警察署 0964−33−0110
八代警察署 0965−33−0110
芦北警察署 0966−82−3110
水俣警察署 0966−62−0110
人吉警察署 0966−24−4110
多良木警察署 0966−42−4110
天草警察署 0969−24−0110
上天草警察署 0964−56−0110
牛深警察署 0969−73−2110