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特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0178714 更新日:2023年7月11日更新
 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
 一定の条件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。
 正しい交通ルールを理解した上で、電動キックボード等に乗りましょう!
購入する人向けチラシ1(特定小型原動機付自転車)
購入する人向けチラシ2(特定小型原動機付自転車)
乗る人向けチラシ1(特定小型原動機付自転車)
乗る人向けチラシ2(特定小型原動機付自転車)
電動キックボード等の取扱いに要注意!

熊本県警察本部 交通企画課

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