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横断歩道等における歩行者等の優先

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0171906 更新日:2023年4月28日更新

横断歩道等における歩行者等の優先

道路交通法38条第1項(要旨)
 (前段)
   車両等は、横断歩道等に接近する場合、その横断歩道等の直前(停止線の直前)で停止できるような速度

で進行しなければならない。
   ※除外・・・横断歩道等を通過する際に、その進路の前方を横断しようとする歩行者 等がいないことが明らかな場合を除く。

 (後段)
 車両等は、その進路前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等が あるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、

かつ、その歩行者等の通行を妨げない ようにしなければならない。

  罰則   ・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
          過失10万円以下の罰金

   違反点・・・2点(横断歩行者等妨害等)
   反則金・・・大型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円
                     原付6,000円

と定められており、横断歩道に渡ろうとしている歩行者等がいる場合に一時停止することは「義務」です。

JAF(一般社団法人日本自動車連盟)による全国調査の結果、熊本県の信号機のない横断歩道における一時停止率は、向上しているとはいえ、

いまだに約4割の車両がその義務を果たせていない状況にあります。

ドライバーの皆さんは、横断歩道に接近する際には「横断歩行者がいるもの」として、まずは減速。

そして、横断を妨げないように確実な一時停止をお願いします。

    ~目指そう 一時停止率 日本一!~

信号機のない横断歩道の一時停止率

熊本県警察本部 交通企画課


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