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留置されている方への面会

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0166309 更新日:2023年3月20日更新

留置されている方への面会

留置施設ごとに受付時間が異なる場合がありますので、各留置施設の職員に尋ねてください。

面会受付時間

月曜日から金曜日までの午前9時30分から午前11時、午後1時から午後4時の間(土日、祝日、年末年始等の閉庁日は除く)

注意事項

〇 電話による被留置者の所在確認はできません。
〇 面会は1日1回、1組(3人以内)のみとなります(弁護人は除く)。
〇 面会時間は15分以内です。
〇 面会申込者は身分証明書(運転免許証、健康保険証等)が必要です。
〇 被留置者によっては面会が禁止されている場合があります。
〇 面会申込者が未成年(18歳未満)の場合、面会申込者の保護者の同意確認を行います。
〇 面会申込者に発熱等が認められる場合は面会ができないことがあります。
〇 留置施設の業務等のため、面会ができない場合があります。
〇 同日に同じ留置施設の複数の被留置者に対する面会はできません。

遵守事項(弁護人以外)

面会時は、以下の事項を遵守してください。これに違反した場合は、面会を中止することがあります。

1. 面会中は、すべて警察官の指示に従わなければなりません。
2. 話は簡単にして、決められた時間内に終わるようにしなければなりません。
3. 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を使用してはなりません。
4. 面会では、事件に関する内容を話してはなりません。
5. 特に許された場合のほかは、外国語等を使用してはなりません。
6. 面会の際は、直接金品の受け渡しをしてはなりません。

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