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令和4年5月13日施行の改正道路交通法(高齢運転者対策等)の内容

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0136250 更新日:2022年5月17日更新

令和2年改正道路交通法リーフレット(表)

 令和2年改正道路交通法リーフレット(表) (PDFファイル:1.42MB)

 

令和2年改正道路交通法リーフレット(裏)

 令和2年改正道路交通法リーフレット(裏) (PDFファイル:882KB)

 

高齢運転者対策の充実

運転技能検査の導入

 75歳以上で、過去3年間に信号無視等の一定の違反歴がある方は、運転技能検査に合格しなければ運転免許証の更新を受けることができなくなりました。(令和4年10月12日以後に75歳以上の誕生日を迎える方から対象となります。)

 運転技能検査の代わりに、自動車教習所等が行う公安委員会認定の検査を受けることができます。

 詳しくは、下記リンクをご確認ください。

 運転技能検査の導入について<外部リンク>(リンク先:警察庁ホームページ)

 

サポートカー限定免許の導入

 申請により、より安全な車(サポートカー)に限って運転することができる限定条件を普通免許に付けることができるようになりました。

 詳しくは、下記リンクをご確認ください。

 サポートカー限定免許について(令和4年5月13日以降)<外部リンク>(リンク先:警察庁ホームページ)

 

 

第二種免許等の受験資格の見直しについて

 自動車教習所において、公安委員会が指定した過程により行う一定の教習を修了した方については、第二種免許・大型免許の受験資格(21歳以上かつ普通免許等保有3年以上)及び中型免許の受験資格(20歳以上かつ普通免許等保有2年以上)を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げる特例を受けることができるようになりました。

 詳しくは、下記リンクをご確認ください。

 第二種免許等の受験資格の見直しについて<外部リンク>(リンク先:警察庁ホームページ)

この記事の内容に関するお問い合わせ先

 熊本県警察本部運転免許課
 Tel:096-233-0110

熊本県警察本部 交通企画課

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