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古物商・古物市場主許可証返納手続き
許可証の返納手続きについて
古物商又は古物市場主は、
・営業を廃止した
・営業許可が取り消された
・許可証の再交付を受けた場合に、亡失した許可証を発見し又は回復した
のいずれかに該当することになったときは、許可証を返納しなければなりません。
なお、許可を受けた方が死亡した場合は、
同居の親族又は法定代理人
許可を受けている法人が、合併により消滅した場合は
合併後存続し又は合併により設立した法人の代表者
が許可証を返納しなければなりません。
書類提出先
主たる営業所又は古物市場を管轄する警察署(生活安全担当課)
届出期間
返納する理由が生じた日から10日以内
手数料
手数料はかかりません。
届出書類
届出書類 別記様式第9号 (Wordファイル:145KB) 1通
添付書類
古物商許可証又は古物市場主許可証
その他留意事項
- 原則は許可証名義人が手続きを行ってください。行政書士等第三者に理由書の提出等を依頼する場合は、委任状(定型様式なし)が必要です。
- 法人による手続きで、社員の方が理由書を提出する場合は、所属を証明する社員証等と本人確認書類等(運転免許証等)を持参してください。