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古物競り売りの届出手続き
競り売りの届出について
古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外の場所において、古物の競り売りを行う場合は、あらかじめ、その日時場所等を届け出る必要があります。
なお、ホームページ等を利用しない競り売りを実施する場合で、競り売りの場所が営業所以外の場合は、許可証の「行商」の欄が「する」と表示されている必要があります。
また、ホームページ等を利用した競り売りを実施する場合は、利用する自身のホームページ等のURLをあらかじめ届け出ておく必要があります。
届出書類提出先
- ホームページ等を利用しない競り売りの届出
競り売りの場所を管轄する警察署(生活安全担当課)
ただし、競り売りをしようとする古物商が、当該競り売りの場所となる都道府県に営業所を有していない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地を管轄する警察署に対して届け出ることができます。 - ホームページ等を利用する競り売りの届出
売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課)
届出期間
競り売りの日の「3日前まで」
「3日前まで」とは、中3日を設けるという意味です。3日前の日が閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)の場合は、その直前の開庁日が届出期限となります。
手数料
手数料はかかりません。
届出書類
届出書類 別記様式第10号又は別記様式第10号の2 1通
届出種別 | 届出様式 |
---|---|
競り売り届出 | 別記様式第10号 (Wordファイル:166KB) |
競り売り届出(ホームページ等利用) | 別記様式第10号の2 (Wordファイル:493KB) |
添付書類
添付書類はありませんが、許可証名義人であることを確認するため、本人確認書類等(古物商許可証、運転免許証等)を持参してください。
その他留意事項
- 「競り売り」をしようとする期間は、6ヶ月が上限です。6ヶ月を過ぎて引き続き「競り売り」を行う場合は、6ヶ月を経過する3日前までに、「競り売りの届出」を再提出してください。(「3日前まで」とは、中3日を設けるという意味です。3日前の日が閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)の場合は、その直前の開庁日が届出期限となります。)
- 行政書士等第三者に届出書の提出等を依頼する場合は、委任状(定型様式なし)が必要です。
- 法人による届出で、社員の方が届出書を提出する場合は、所属を証明する社員証等と本人確認書類等(運転免許証等)を持参してください。