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交通反則通告制度の概要
【自転車の青切符制度を悪用した詐欺事件にご注意ください!】
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)が導入されましたが、警察官をかたり、交通違反の取締りと称して自転車の運転者からお金をだまし取るなど、交通反則通告制度(青切符)を悪用した詐欺事件が発生しています。
警察官は、違反者から直接、反則金(現金)を受け取ることは絶対にありません。
反則金は、警察官が違反者に交付した納付書により、金融機関(銀行や郵便局)での納付となります。
違反したその場で現金を警察官に対して支払うよう求めるのは「詐欺」ですので、その場でお金を支払わず、直ちに110番通報してください。
【交通反則通告制度の概要】
交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者がした違反行為のうち、特に悪質な飲酒運転や無免許運転など一部の違反を除き、一定期間内に定額の反則金を納めると、その違反について刑事裁判又は家庭裁判所の審判を受けずに済むという制度です。
交通違反をして警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(いわゆる青切符)と仮納付書を渡されます。
この場合、反則告知を受けた日を含めて8日以内に仮納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局で仮納付することができます。
仮納付をした場合には、その違反について刑事裁判又は家庭裁判所の審判を受けることはありません。
違反点数は付されます。
仮納付をしなかった場合で、指定された交通反則通告センターに出頭したときは、通告書で反則金の納付を通告します。
通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に反則金を納付すると、手続が終了し、その違反について刑事裁判又は家庭裁判所の審判を受けることはありません。
交通反則通告センターに出頭しなかった場合は、郵便で交通反則通告書及び納付書が送付されますが、この場合には通告書の送付費用もあわせて納付しなければなりません。
交通反則通告制度の適用を受けて、反則金を納付するか否かは、違反者の方が選択することとなります。
この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかった場合は、その違反を刑事事件として検察庁あるいは家庭裁判所に送致することとなります。
また、交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押印を求めますが、これについても同様に強制するものではありません。



