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クロスボウの所持が禁止されます
クロスボウを無償で引取ります
令和3年6月16日、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、クロスボウについては、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、所持が禁止されることになりました。(施行は、公布日から9か月以内)
これに伴い、熊本県警察では、規制対象のクロスボウ等(威力が不明なものを含む。)の引取りを無償で行っています。引取りを希望される方は、事前に最寄りの警察署に連絡の上、来署してください。
引取り期間
令和3年6月16日から当面の間
引取り窓口
最寄りの警察署(生活安全担当課)
対象となる物
クロスボウ
※ 破損したもの、部品、矢等も引取ります。
持参するもの
- クロスボウ
- 運転免許証等の身分証明書
※ 所有者以外が持参する場合は委任状
様式
クロスボウの規制に関することは、警察庁のホームページで確認できます。
警察庁ホームページ<外部リンク>