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平成28年熊本地震に係る熊本県育英資金の返還猶予について
熊本県教育委員会では、災害による返還猶予申請の取扱いを下記のとおり変更しました。
これにより、平成28年熊本地震発生時に育英資金の返還中の方で、地震の被害を受けた方は平成30年度以降も猶予ができます。
返還猶予を希望される方は下記をよく読み、熊本県高校教育課修学支援班まで提出書類を提出してください。
記
1 猶予期間
平成30年度の希望する月から1年間
※毎年申請することで令和3年3月まで延長申請が可能です。
2 対象者
次の要件をすべて満たす方
- 熊本地震で育英奨学生の居宅が被害を受け、罹災証明書により被害が確認できること。
- 育英奨学生の所得要件
(給与所得のみの方) 年間収入金額(税込) 300万円以下
(それ以外の方) 必要経費等控除後の年間所得金額 200万円以下
3 提出書類
- 返還猶予申請書 ※提出にあたっては記入例を参考に記入してください。
- 市町村役場が発行した罹災証明書(以前提出済みの方は提出不要)
- 育英奨学生の直近の所得証明書
4 提出先
〒862-8609 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県高校教育課修学支援班
5 注意事項
※各提出資料は原本を提出してください。
※提出書類として非課税証明書や源泉徴収票、確定申告の写しなどでは受付ができません。
※平成29年度以前にさかのぼって猶予することはできません。
※平成29年度以前に未納がある場合でも猶予を受け付けますが、その未納分は返還をしていただく必要があります。
※提出書類を提出しても、要件に合致しない等の理由により追加の証明書類を求める場合や、猶予を認めることができない場合があります。