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2 新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて教員免許を取得した方)の手続き
※平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した方の手続きです。
有効な新免許状を所持する方の更新等に係る申請は旧免許状所持者と同様3種類あります。新免許状所持者の方は免許状に記載されている有効期間満了日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの間に必ず次の(1)~(3)のいずれかの手続きが必要です。
なお、更新等証明書は、受理後約2ヶ月後に送付となります。
また、新免許状所持者の方が更新等手続きを行わないまま有効期間を経過した場合は、職種に関わらず、免許状は失効します(休眠状態にはなりません)。
(1)有効期間更新申請(更新講習修了によるもの)(提出書類等)
更新講習の課程を30時間修了した後に申請してください。最初の受講から2年以内であることが必要です。大学等から修了(履修)証明書が届いたら、速やかに県学校人事課へ申請ください。
(2)有効期間延長申請(提出書類等)
やむを得ない事由により有効期間までに更新講習の課程を修了できない場合の申請です。詳細は下表のとおりです。また、(1)~(6)については、当該事由のある期間中に申請が必要です。新免許状所持者の場合、更新講習受講義務者に加え、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員等も申請可能です。
また、新免許状所持者が新しく免許状を取得した場合は、全ての免許状の有効期間が最も遅い有効期間満了日に自動的に統一されます(延長申請の必要はありません)。
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事由 |
延期期間 |
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(1) |
指導改善研修中(公立学校のみ) |
当該事由がなくなる日から起算して 2年2月を超えない範囲内 |
(2) |
病気等による休職・病気休暇・産前産後休暇・育児休業・介護休業 |
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(3) |
災害等により交通困難 |
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(4) |
在外教育施設等に従事 |
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(5) |
外国の地方公共団体へ派遣 |
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(6) |
専修免許状取得のため、大学院へ在学中 |
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(7) |
教育職員として任命されてから、修了確認期限までの期間が2年2月未満 |
教育職員として任命された日から起算して2年2月を超えない範囲内 |
(8) |
(1)から(7)の他、免許管理者がやむを得ないと認める場合 |
当該事由がなくなる日から起算して 2年2月を超えない範囲内 |
(3)有効期間更新申請(更新講習免除によるもの)(提出書類等)
免除申請ができる方は、受講義務者のうち、次の(1)~(4)に該当する方 及び 更新講習受講可能者のうち、(3)~(4)に該当する方。
- (1)校長(園長)・副校長(副園長)・教頭・主幹教諭・指導教諭
- (2)教育長・指導主事・社会教育主事その他教育委員会の職員又は県などへの出向者のうち、免除対象者として免許管理者が定める者
- (3)免許状更新講習の講師を務めた者
- (4)優秀教員表彰者(文部科学大臣表彰・県教育委員会教育功労表彰)
参考
更新講習受講義務者
教育職員:校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、主幹保育教諭、指導教諭、指導保育教諭、教諭、保育教諭、助教諭、講師(臨時、非常勤講師含む。)、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭
更新講習受講可能者
実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 等