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(3)【単位修得例1】実務経験を基に特別支援学校教諭二種免許状を取得する場合
実務経験を基に特別支援学校教諭二種免許状を取得(別表第7)
(1)特別支援教育領域には次の5つの領域があります。(免許状には1以上の領域を定める必要があります。)
- 視覚障害者に関する教育の領域(視覚)
- 聴覚障害者に関する教育の領域(聴覚)
- 知的障害者に関する教育の領域(知的)
- 肢体不自由者に関する教育の領域(肢体)
- 病弱者(身体虚弱者を含む。)に関する教育の領域(病弱)
(2)有することが必要な免許状:小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状
(3)必要となる最低在職年数:(2)の免許を取得後、3年以上 (良好な成績で勤務したことの証明が必要)
※産休、育休、病休等勤務しなかった期間は除く
(4)必要となる最低修得単位数((2)の免許状を取得後に、単位を修得する必要があります)
参考:第2欄と第3欄の関係
熊本県の免許法認定講習のみで特別支援学校教諭二種免許状を取得する場合、免許状に定めることができる領域及び修得すべき単位数は、次のとおりです。
<平成23年度以降に第3欄の単位を修得した場合>
※ 視覚・聴覚領域については、心理等に関する科目、教育課程等に関する科目について、それぞれ1単位以上修得が必要。
知的・肢体・病弱領域については、心理等に関する科目、教育課程等に関する科目の両方の内容を含んで、1単位以上修得が必要。
- 平成19~22年度に修得した第3欄の「重複・LD等(知的・肢体)」の単位を使用する場合は、県教育委員会にご相談ください。
- また、平成18年度以前に修得された単位については、単位の読替を行う必要があります。
読替表は(6)熊本県認定講習で過去に修得した単位の読替表から確認できます。