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熊本県教育委員会の独自利用事務について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120106 更新日:2022年1月4日更新

1 独自利用事務とは

 熊本県では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき条例で定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第9号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

 

2 番号法第9条第2項に基づく独自利用事務の条例

熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例 (PDFファイル:166KB)

 

3 独自利用事務の情報連携に係る届出について

 熊本県教育委員会の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会へ届出を行っており、承認されています。

 
執行機関

届出番号

独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
教育委員会 1 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条第1号に掲げる高等学校(公立のものに限る。以下「公立高等学校」という。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校に在学する生徒等に対して交付する学び直し支援金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 (PDFファイル:137KB) 根拠規範 (PDFファイル:151KB)
教育委員会 2 熊本県立高等学校の授業料等に関する条例(昭和23年熊本県条例第18号)による授業料の減免に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 (PDFファイル:141KB) 根拠規範 (PDFファイル:226KB)
教育委員会 3 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等(私立高等学校等及び同条第3号に掲げる特別支援学校の高等部を除く。以下「国公立高等学校等」という。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、国公立高等学校等に在学する生徒等の保護者等(同法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)に対して交付する奨学のための給付金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 (PDFファイル:142KB) 根拠規範 (PDFファイル:44KB)
教育委員会 4 学校教育法第1条に規定する高等学校及び中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)の専攻科(私立高等学校等専攻科並びに国及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する学校の専攻科を除く。以下「公立高等学校等専攻科」という。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校等専攻科に在学する生徒の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)に対して交付する奨学のための給付金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 (PDFファイル:147KB) 根拠規範 (PDFファイル:42KB)

 

 

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