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農薬は適正に使用しましょう
農薬は適正に使用しましょう
- 農薬は病害虫の防除に有効な資材ですが、各作物ごとに使用できる農薬(登録農薬)は決められています。登録農薬以外の農薬(無登録農薬)を防除に使うと農薬取締法の違反となります。違反した場合、産地全体の信頼を損ねることにもつながりかねませんので、必ず登録された農薬を使用しましょう。
- 農薬を使用するときは、使用する前に必ず容器のラベルを読んで、
- 使用できる作物であるか、
- 使用濃度、使用量、使用時期は適切か、
- 総使用回数は定められた回数を超えていないか、
- 適切な使用方法であるか、
などを十分確認しましょう。
- 農薬を散布する場合、使用する器具については事前に十分注意して整備・点検を行い、事故につながらないようにしましょう。
- 農薬の散布に使用した容器や器具を洗う際は、河川で洗ったり、洗った水が河川等に流入しないようにするとともに、使用残りの薬液は河川等に流さず、散布むらの調整等に使用するようにしましょう。
- 農薬を使用したあとは、
- 農薬散布履歴を正確に記帳しましょう
- 作物名
- 散布月日
- ほ場の場所
- 薬剤名
- 使用濃度
- 使用量
- 農薬容器等は適正に処分しましょう
使用済みの容器は産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき)として、適正に処分してください。
- 問い合わせ先等
農薬の使用に関しては熊本県県央広域本部 上益城地域振興局 農林部
農業普及・振興課(Tel:096-282-3438)にお問い合わせください。