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食品衛生法及び熊本県特定食品衛生条例に基づき、飲食店営業やそうざい製造・味噌製造・漬け物製造・食肉・魚介類・乳類販売業・弁当類の販売等の営業を行う場合は、自前に保健所の許可が必要です。
また、各種行事で一時的に営業を行う場合(最大7日間)も、事前に保健所の臨時営業許可を受ける必要があります。
必要な手続き及び注意事項等については、八代保健所衛生環境課(0965-33-3198)までお問い合せ下さい。
なお、届・申請様式を下記に載せておりますので、必要に応じてご利用下さい。
記
施設名称、代表者氏名、施設設備等が変更した場合
各種行事等で営業を行う場合(最大7日間) ※別途申請手数料が必要です。