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食品衛生法及び熊本県特定食品衛生条例に基づき、飲食店営業やそうざい製造・味噌製造・漬け物製造・食肉・魚介類・乳類販売業・弁当類の販売等の営業を行う場合は、保健所の許可が必要です。 また、各種行事で一時的に営業を行う場合(最大7日間)も、事前に保健所(菊池地域振興局衛生環境課)の臨時営業許可を受ける必要があります。 必要な手続きや注意事項等については、事前にご相談ください。