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女性に対する暴力をなくす運動

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0218560 更新日:2025年11月12日更新

女性に対する暴力をなくす運動

1. 女性に対する暴力をなくす運動期間

 国では、毎年11月12日~11月25日を「女性に対する暴力をなくす運動」期間としています。さらに、11月25日は「女性に対する暴力撤廃の国際デー」と定められています。
 暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
 特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
 相談してみることで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。ひとりで悩まず、熊本県女性相談センターへご相談ください。
 もし、あなたの周りの人が悩んでいたら、相談できる場所があることを教えてあげてください。
運動ポスター

2. パープル・ライトアップ

 パープル・ライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して、「ひとりで悩まず、まずは相談してください。」というメッセージが込められています。
 
 毎年、女性に対する暴力をなくす運動期間中(11月12日~11月25日)に、この趣旨に賛同する全国のタワーや商業施設、お城などで、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんだ紫色に照らすパープル・ライトアップが実施されています。
パープルリボン画像

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