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新型コロナウイルス感染症と医師から診断を受けた場合は、医療機関から、保健所への発生届け出対象者であるか、または届け出対象外であるかを記入したチラシをお渡ししますので、ご確認ください。※医療機関配布チラシ (PDFファイル:323KB)
1 発生届け出対象者について
発生届け出対象者は、次の(1)~(4)に該当する方です。
(1) 65歳以上の方
(2) 入院を要する方
(3) 重症化リスクがあり、コロナ治療薬・酸素投与が必要な方
(4) 妊娠されている方
届け出対象者の方については、山鹿保健所からSMS(ショートメール)又は電話により連絡があります。なお、SMSに記載の調査票入力フォームアドレスについて、参考まで掲載します。
※入力フォームアドレス :https://s-kantan.jp/pref-kumamoto-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8649<外部リンク>
【連絡先】山鹿保健所 電話0968-44-4121
2 発生届け出対象外の方について
発生届け出対象外の方については、保健所からの連絡はありません。なお、体調が悪化した場合の相談先について、医療機関でお渡しするチラシに記載されていますので、ご確認ください。
また、チラシに記入されたQRコードから、熊本県療養支援センターへの登録をお願いします(体調悪化時の相談対応がスムーズに行えます)。
なお、陽性者の療養期間や濃厚接触者の自宅待機期間については、届け出対象者と同じであり、後述のとおりとなります。ご確認ください。
症状が軽い等を理由に医療機関を受診せず、抗原定性検査キット(※1)によるセルフチェックの結果、陽性となられた方は、次の対応をお願いします。
※1) 検査キットは、国が承認したキット(「対外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示 )を使用してください。
1 次の(1)~(4)に該当する方は、かかりつけ医や診療・検査医療機関に、検査結果をもってご相談ください。
(1) 65歳以上の方
(2) 熱が高いなど、医療機関の受診が必要とご自身で判断された方
(3) 基礎疾患等の重症化リスクがある方(※2)
(4) 妊娠されている方
※2)ワクチン未接種又は1回のみ接種の者、悪性腫瘍、高血圧、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫低下
2 1以外の方は、熊本県療養者支援センターに陽性者登録をお願いします。登録をいただくことで、速やかに自宅等で安心して療養を開始することができます。
なお、登録申請フォームや事前準備書類などは、熊本県作成チラシ※ (PDFファイル:609KB)、又は、熊本県HPでご確認ください。https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/116716.html
3 陽性者の療養期間等は、医療機関で陽性者と判断された方と同様です。以下に説明がありますので、ご確認ください。
以下に、療養期間や療養中の注意事項などを掲載しています。大事な内容ですので、必ずご確認ください。
1 療養期間について
療養期間は次のとおりです。なお、療養期間が過ぎれば、陰性確認の検査等は不要で、通常の生活に戻れます。
【有症状の方】
(1) (2)以外の方
発症日(症状が発現した日)から7日間が経過し(※1)、かつ、症状軽快後(※2)24時間が経過するまでの期間。
(2) 発症日から7日間経過時点で現に入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)
発症日から10日間が経過し、かつ、症状軽快後72時間が経過するまでの期間。
※1)ただし、発症日から10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、療養解除後も検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスク着用など、感染予防行動の徹底をお願いします。
※2)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、咳など呼吸器症状が改善傾向にある状態のことです。
【無症状の方】
検体採取日から7日間が経過するまでの期間。ただし、5日目の検査キット(医療用に限る)による検査で陰性を確認した場合には、5日経過後(6日目)に解除を可能とします(※3)。
※3)ただし、その場合も、発症日から7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、※2)のとおり感染予防行動の徹底をお願いします。
※※ 期間の計算方法は別図のとおり
2 療養機関中の外出について
陽性者の方の療養期間中の外出(医療機関への受診や宿泊療養施設への移動等を除き)は、基本的にすべて制限します。
ただし、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する時間は短時間とし、移動時には公共交通機関は使わないこと、マスクの着用など自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
療養中の過ごし方や災害時の注意事項に関する大事なお知らせです。必ずお読みください。
○ 自宅療養される方へ/soshiki/30/116716.html#jitaku
○ 宿泊療養について/soshiki/30/116716.html#syuku
※ホテル療養をご希望の方は、医療機関受診時に配布されたチラシ、又は県HPをご覧いただき、電子申請にてお申込みください。
○ 災害時の対応について/soshiki/30/136220.html
※山鹿市が公表しているハザードマップ等で自宅等の療養場所が危険区域に該当しているか確認をお願いします。災害時には早めに避難の判断を行い、避難所に避難する場合は、必ず事前に山鹿市防災監理課(0968-44-1113)に電話してください。
濃厚接触者となった方の待期期間や注意事項等について記載していますので、ご確認いただき、その内容をお伝えください。
○陽性者の発症2日前(無症状の場合は検査日の2日前)以降に、下記のような接触があった方は濃厚接触者です。原則、同居家族は濃厚接触者になります。
濃厚接触者は、最終接触日(自宅療養の場合は感染対策をとった日(※))を0日目とし、5日目までは不要不急の外出を控えてください(※※)。
例)7月5日が最終接触日の場合、7月10日まで
なお、抗原定性キット(医療用に限る)を用いた検査で待機期間の2日目及び3日目に陰性を確認した場合、3日目から待機の解除が可能となります。
(※)感染対策:陽性者と部屋を分ける、共用部(トイレなど)の消毒、換気、手指消毒の徹底、同居家族も全員マスクを着用、お互いの食事時間をずらす(感染している可能性があるため)等
(※※)生活に必要最低限の外出(日用品、食料品の買い物)は可能です。マスク着用・手指消毒、混雑時を避けた短時間でお願いします。
○濃厚接触者に、発熱や咳、のどの痛みなどの症状が出てきた場合には、かかりつけの医療機関等に電話相談のうえ受診してください。
<濃厚接触者>
・患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方
・手で触れることができる距離(目安として1m以内)で、マスクなど必要な感染予防策なしで患者と15分以上接触のあった方
・適切な感染防護具なしに患者を診察、看護、介護していた方
・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚損物質に直接触れた可能性が高い方
※検査キットを使用した待期期間の短縮を検討する場合は、所属(職場や学校等)に事前にご相談ください。
詳細は、以下のリンクをご確認ください。
濃厚接触者となった方へ/soshiki/30/138025.html
災害時の対応について/soshiki/30/136220.html
※山鹿市が公表しているハザードマップ等で自宅等の療養場所が危険区域に該当しているか確認をお願いします。災害時には早めに避難の判断を行い、避難所に避難する場合は、必ず事前に山鹿市防災監理課(0968-44-1113)に電話してください。
療養証明書について、令和4年9月26日(月曜日)から、取扱いが一部変更となりました。
医療保険等の給付金等の請求で療養証明書を希望する方は、代替書類の活用をご検討ください。
※まずは、保険会社等に代替書類の活用についてお尋ねください。
なお、原則、代替書類の活用をお願いしておりますが、やむを得ない理由により療養証明書が必要な(1)(2)に該当する方は、電子申請でお申し込みください。
(1) 診断日が9月25日以前の方
(2) 「発生届の対象者の方」及び「診断日が9月26日以降の方」
※電子申請フォーム、代替書類の説明など詳細は、こちらで https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/139313.html
※療養証明書に関する問合せ先(熊本市を除く):
熊本県療養支援センター 050-3385-9106(9時から18時)
これまでご説明した内容を含め、新型コロナウイルス感染症にかかる情報については、熊本県ホームページで掲載しています。
熊本県新型コロナウイルス感染症・ワクチン情報 http://cms.pref.kumamoto.jp/site/covid-19/