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協議等の場とは
協議等の場の設置
会議規則第122条第1項により、協議又は調整を行うための場を下表のとおり設けております。
名称 |
目的 |
構成員 |
招集権者 |
近年開催日 |
---|---|---|---|---|
全員協議会 |
議会活動又は議会運営に関し必要な協議又は調整を行う。 |
全議員 | 議長 |
R2.2.25 R2.4.10 R2.5.28 R2.10.7 R2.11.19 |
熊本県議会災害等対策協議会 |
災害及び感染症の発生に際し、応急復旧対策の協議、被災地の現地調査、関係機関への要望活動等に関し協議又は調整を行う。 |
議長、副議長、議会運営委員、常任委員長及び災害ごとに議長が指名する議員 |
熊本県議会災害等対策協議会会長 |
R2.7.10 R2.8.20 |
世話人会 |
一般選挙後議会運営委員会が組織されるまでの間、議会の運営等に関し協議又は調整を行う。 |
各会派(3人以上の議員が所属するものに限る)から選出された議員及び世話人会が必要と認めた議員 |
議会事務局長 |
R5.4.19 R5.5.10 |
熊本県政治倫理審査会 |
議員による政治倫理に反するおそれが生じた場合に審査を行う。 |
議長が指名する7人の議員 |
熊本県政治倫理審査会委員長 (委員長及び副委員長がともにいないときは議長) |