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協議等の場とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051852 更新日:2023年6月29日更新

協議等の場の設置

 会議規則第122条第1項により、協議又は調整を行うための場を下表のとおり設けております。

名称

目的

構成員

招集権者

近年開催日

全員協議会

議会活動又は議会運営に関し必要な協議又は調整を行う。

全議員 議長

R2.2.25

R2.4.10

R2.5.28

R2.10.7

R2.11.19

熊本県議会災害等対策協議会

災害及び感染症の発生に際し、応急復旧対策の協議、被災地の現地調査、関係機関への要望活動等に関し協議又は調整を行う。

議長、副議長、議会運営委員、常任委員長及び災害ごとに議長が指名する議員

熊本県議会災害等対策協議会会長

R2.7.10

R2.8.20

世話人会

一般選挙後議会運営委員会が組織されるまでの間、議会の運営等に関し協議又は調整を行う。

各会派(3人以上の議員が所属するものに限る)から選出された議員及び世話人会が必要と認めた議員

議会事務局長

R5.4.19

R5.5.10

熊本県政治倫理審査会

議員による政治倫理に反するおそれが生じた場合に審査を行う。

議長が指名する7人の議員

熊本県政治倫理審査会委員長

(委員長及び副委員長がともにいないときは議長)