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熊本県政務活動費について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051842 更新日:2024年7月1日更新

政務活動費について

 政務活動費は、地方自治法の規定に基づき定められた「熊本県政務活動費の交付に関する条例」及び「同条例施行規程」の規定により、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対し交付されるものです。

政務活動費の額及び交付の方法

◆交付額は議員1人当たり月額30万円です。
◆交付の方法は、会派又は議員ごとに、1~3のいずれかの方法によります。
 1 会派に交付する方法
 2 議員に交付する方法
 3 会派及び議員に交付する方法

経費の範囲

 
経  費 内  容
調査研究費 会派及び議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
研修費

1 会派及び議員が行う研修会、講演会等の実施に必要な経費

2 団体等が開催する研修会、講演会等への会派の所属議員及び会派が雇用する職員並びに議員及び議員が雇用する職員の参加に要する経費

広報広聴費 会派及び議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報広聴活動に要する経費
要請陳情等活動費 会派及び議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費
会議費

1 会派及び議員が行う各種会議、住民相談等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加及び議員の参加に要する経費

資料作成費 会派及び議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費 会派及び議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
事務所費 会派及び議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
事務費 会派及び議員が行う活動に係る事務遂行に必要な経費
人件費 会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

 

収支報告書等の提出

◆会派の代表者及び議員は、年度ごとに当該年度に係る政務活動費の収入額、支出額、残額等を記載した収入及び支出の報告書等(以下「収支報告書等」という。)を翌年度の初日から起算して30日以内に議長に報告しなければなりません。
 また、会派が解散、合併等により消滅した場合又は議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散により議員でなくなった場合には、会派の代表者であった者又は議員であった者(議員の死亡に係る場合は、その相続人)は、会派が消滅した日又は議員でなくなった日の属する月までの収支報告書等を、会派が消滅した日又は議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に、議長に報告しなければなりません。
◆収支報告書には、領収書等証拠書類の写しを添付しなければなりません。

収支報告書等の閲覧

 議長に提出された収支報告書等は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、誰でも閲覧することができます。

閲覧場所:熊本県議会図書室
閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで(県の休日を除く)

政務活動費収支報告書の公開について

 令和元年度分から会派及び議員から提出された政務活動費収支報告書の写しを公開します。(証拠書類の写しを除く別記第4号様式のみ)

関係例規

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