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熊本県議会の議員定数が一部の選挙区で変わります

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0271534 更新日:2026年6月25日更新

「熊本県議会議員の選挙区、各選挙区の区域及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例」が令和8年6月定例会で可決されました

 現在、熊本県議会議員の定数は49人であり、選挙区については、熊本市の5つの区が「熊本市第一選挙区(区域:熊本市中央区、熊本市東区、熊本市北区)」と「熊本市第二選挙区(区域:熊本市西区、熊本市南区)」の二つとなっており、合計21の選挙区があります。

 議員の各選挙区における人口に変動(令和7年の国勢調査の人口)があったことから、次のとおり一部の選挙区の定数が改正されます。

1 条例の名称

 熊本県議会議員の選挙区、各選挙区の区域及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例

2 制定改廃の趣旨

 熊本県議会議員の各選挙区の人口に変動があったので、選挙区の定数を改正する必要がある。

3 改正内容

 (1)各選挙区における定数について
   ア 熊本市第一選挙区については、定数を12人から13人に改める。
   イ 天草市・天草郡選挙区については、定数を3人から2人に改める。
 (2)この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

 令和8年6月定例会において上記条例が可決されましたので、今後期日を告示される一般選挙から、以下の定数が適用されます。​

選挙区名

定数

選挙区名

定数

熊本市第一

13人

上天草市

1人

熊本市第二

5人

宇城市・下益城郡

2人

八代市・郡

4人

阿蘇市

1人

人吉市

1人

合志市

2人

荒尾市

2人

玉名郡

1人

水俣市

1人

菊池郡

2人

玉名市

2人

阿蘇郡

1人

天草市・郡

2人

上益城郡

2人

山鹿市

2人

葦北郡

1人

菊池市

1人

球磨郡

2人

宇土市

1人

   

 

【参考】改正条例文
   熊本県議会議員の選挙区、各選挙区の区域及び各選挙区における定数に関する条例の一部を改正する条例
 熊本県議会議員の選挙区、各選挙区の区域及び各選挙区における定数に関する条例(平成26年熊本県条例第40号)の一部を次のように改正する。
 本則の表熊本市第一選挙区の項中「12人」を「13人」に、天草市・天草郡選挙区の項中「3人」を「2人」に改める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。