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食品衛生法及び熊本県特定食品衛生条例に基づき、飲食店営業等を行う場合は、事前に営業所を管轄する保健所の許可が必要です。
また、各種イベントで一時的に営業を行う場合(最大7日間)も、事前に保健所の臨時営業許可が必要です。
申請様式や届の様式を下記に載せておりますので、必要に応じてご利用下さい。
なお、全ての様式を提供するものではありませんので、このページに掲載していない様式については、保健所の窓口でお受け取り下さい。
記
【食品臨時営業許可】各種行事等で営業を行う場合(最大7日間) ※別途申請手数料が必要です。
営業のできる業種及び提供できる食品等について食品臨時営業をされる方々への資料で確認して下さい。
臨時営業の方々へ(PDFファイル:266KB)
上記の書類を作成し、手数料を添えて、営業実施日の10日前までに保健所へ申請してください。
【変更届】施設名称、代表者氏名、施設設備等が変更した場合
営業者の方は、申請事項に変更を生じた時は、変更届を提出して下さい。
【廃止届】
営業の許可を受けた方が、その営業を廃止した時は、営業許可証を添えて営業廃止届に提出して下さい。
*営業許可証を紛失された方は営業許可証紛失届を提出して下さい。
その他、不明点等については、天草保健所衛生環境課(0969-23-0172)までお問い合せ下さい。