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国外犯罪被害弔慰金等支給制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008600 更新日:2021年8月1日更新

 国外犯罪被害弔慰金等支給制度とは、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民のご遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。

支給の対象となり得る方

 国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合):被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 (日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)

 国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合):被害者本人
 (日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。)

支給額

国外犯罪被害弔慰金:200万円(被害者一人あたりの総額)

国外犯罪被害障害見舞金:100万円

ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。

 ※ 国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。

弔慰金等支給裁定の申請

 日本国内に住所を有する方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。申請の受付は、各都道府県警察本部で行っています。

 なお、日本国外に住所を有する方は、

  1. 住民基本台帳に記録されたことがある場合:日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会
  2. 住民基本台帳に記録されたことがない場合:本籍地を管轄する都道府県の公安委員会に申請を行ってください。また、海外の住所を管轄する領事館を経由して申請を行うこともできます。

問い合わせ先

 熊本県警察本部広報県民課 犯罪被害者支援室
 電話096−381−0110(内線2194)

熊本県警察本部 広報県民課  Tel:096-381-0110


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