ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 熊本県警察 > 各種相談 > 犯罪被害者支援 > 犯罪被害給付制度等

本文

犯罪被害給付制度等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008644 更新日:2021年8月1日更新

犯罪被害給付制度

 犯罪被害給付制度とは、故意の犯罪行為によってご家族を亡くされたご遺族、重大な負傷又は疾病を負ったり、後遺障害が残った被害者に対して、労災保険等の他の公的給付や加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合に、国が一時金として支給する制度です。

対象となる犯罪被害

 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失犯を除きます。)による死亡、重傷病または、障害をいいます。

給付金の種類

 給付金には次の3種類があります。

給付金の種類

遺族給付金

重傷病給付金

障害給付金

概要

犯罪行為により亡くなられた被害者の第一順位遺族に対して、亡くなられた当時の被害者の年齢や収入等により算出した額を支給するものです。

犯罪行為によって、(※1)重傷病を負った被害者本人に対して、負傷又は疾病から(※2)3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と、休業損害を考慮した額を合算した額(上限120万円)を支給するものです。

(※1)重傷病とは、加療の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病のことをいいます。PTSD等の精神疾患については、その症状の程度が加療1か月以上で、かつ、3日以上労務に服することができない程度のものをいいます。

(※2)平成30年3月31日より以前に発生した犯罪行為による負傷等に対しては対象期間は1年間

犯罪行為によって負った負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含みます。)における身体上の障害で、法令で定める程度の障害が残られた被害者本人に対して、その障害の程度や被害当時の年齢、収入等により算出した額を支給するものです。

給付金の申請

 申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に行うことになります。

 申請を行う場合は、熊本県警察本部 広報県民課 犯罪被害者支援室にまずはお問い合わせください。

申請期限

 当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過した場合には申請できません。

 ただし、当該犯罪行為の加害者より身体の自由を不当に拘束されていたなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかった時は、その理由のやんだ日から6ヶ月以内に申請することができます。

給付金の減額・調整

 故意の犯罪行為による被害でも、次のような場合などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。

  • 被害者と加害者との間に親族関係があるとき。
  • 被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき。
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。
  • 犯罪被害について、被害者に不注意又は不適切な行為があったとき。
  • 被害者等と加害者との関係(金銭トラブルや男女関係のトラブルなど)、その他の事情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし 適切でないと認められるとき。

 以下の場合は、受領した公的給付等・損害賠償の額と調整の上、支給されます。

  • 労災補償やその他の法令による公的給付を受けたとき。
  • 加害者から損害賠償を受けたとき。

公益財団法人 犯罪被害救援基金

 犯罪被害救援基金は国民の浄財からなる基金で、犯罪被害者遺児等に対する奨学金・支援金の事業を行っているほか、生活相談、民間被害者支援団体に対する様々な協力を行っています。

 詳しくはこちらへ(公益財団法人犯罪被害救援基金ホームページ)<外部リンク>

日本財団 まごころ奨学金

 日本財団は、振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を活用し、犯罪被害者の子弟の方を対象に奨学金の貸与を行っています。

 詳しくはこちらへ(日本財団ホームページ「預保納付金支援事業」)<外部リンク>

問い合わせ先

 熊本県警察本部広報県民課 犯罪被害者支援室
 電話096−381−0110(内線2194)

熊本県警察本部 広報県民課  Tel:096-381-0110


あなたのまちの警察署 県北 県央 天草 県南

jiyuu1

juyuu2

落とし物さがしリンクの画像<外部リンク>

熊本県チャットボット
閉じる