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図書等の自動販売機による販売に係る届出事項の変更届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0006044 更新日:2020年7月31日更新

手続の説明

 内容:熊本県少年保護育成条例の規定に基づき図書等の自動販売機による販売届出をしている者が届出事項に変更があった場合の届出。

 資格:図書等を自動販売機による販売届出をした者。

手続の流れ

  1. 図書等の自動販売機による販売届出をした者が変更届出。
  2. 県から変更した(届出事項)表示票を交付。
  3. 届出者が当該自動販売機に表示票を貼付。

提出書類

  1. 所定の「図書等の自動販売機による販売に係る届出事項の変更届出書」
  2. 変更事項が確認できる書類(場合により写しも可能)

手続用紙と様式

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